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家族が職場のストレスで鬱になりました。労災などの申請は行えるのでしょうか?
こんにちは。 私の妹が学校法人へ勤めており、職場でのストレスのため現在3ヶ月休職しています。 学校とも何度か話し合いをしましたが、先日、自己都合で退職してほしいと申し出がありました。 回答期限は今月末です。 回答しなければ強制的に退職されるといわれています。 私の妹は現在週に1度精神科へ通院し、さらに極度のドライアイのため眼科へも週1で通院しています。 診断書では担当の医師から鬱と診断されました。 学校法人の場合は私学共済という制度があり、現在は給与の6割は私学共済から降りています。 調べたところ1年以上勤務した場合は病気が発症後1年6ヶ月は給付されるようですが、今回退職してしまった場合にどうなるのかわかりません(給付金が引き続き継続されるかどうか)。 今後、どのように進めていけばよいのでしょうか? 労災なども考えていますが、認定にはハードルが高いと聞いており、 どのように対処したほうが良いかわかりません。 何でも良いのでアドバイスをお願いします。
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>別に調べてみたのですが、学校側を通さなくても労災の申請は行えるようですね。 まったく通す必要はありません。しかし、事務処理が煩雑ですので、学校側に協力してもらえる部署(総務担当など)があれば、協力してもらうのが手間を省くことが出来ます。 (一番めんどくさいのが、病気の経過等の証明。長い年月病気を患う方が多いので、その間に「引越し」、「転院」などしていると情報をかき集めるのに時間と手間がかかります。引越し・転院等されていなければ、簡単に出来ます。) >まず上記の社則とありますが、社則では休職が認められるのは1か月までのようです。 今回は学校側が配慮して、当初は医師の診断書の2か月、現在は合計で3か月までのばしてあげていて、もう学校側としては伸ばせないという言いようです。 就業規則・社則集を確認する必要があります。自分の目で確認しないとダメですね。次回話し合いのときにでも、資料請求してください。 >私学共済が1年6か月まで出るのであれば、なんとかその間は生活が出そうなので、まずはそちらから当ってみようかと思います。 共済金を払っているわけですから、規定の1年6ヶ月をもらい終わるまで、退職は避けてください。(退職により、共済を脱退し、共済金がもらえなくなるのは、もっともまずい道です。) >労災の申請でどのような調査があるのか分かっていませんが、 基本的には、本人の申し出と、それを会社側に労働局の人が確認し、事実関係を判断します。 申請者は、1度~2度、労働局に行って、状況を説明するだけです。 >学校側にはタイムカードおよび出勤記録があるのですが、もちろん出してくれません(法的に開示が必要な場合のみ、開示しますと言われました。) また、「退職してからも休業給付が受けられる」ようなので、下記hpを確認してください。 http://www.shigakukyosai.jp/konna/0304/0304_01.html#04 これはまったく心配ありません。申告者は事実を労働局に話し、その裏づけとなる情報になにがあるか(この場合、タイムカード)を教えてあげれば、労働局が会社に証拠を提出させます。学校側は拒めないでしょう。 >社則で休職が1か月以上の場合は強制的に自己都合で退職させられるのでしょうか? これは、社則・就業規則等を確認する必要があります。 規則の規定より早く退職を促すのは、「広い意味でのパワハラ」で、不当解雇です。もし、学校側がどうしてもやめてくれと強く言うようでしたら、 その様子を「録音」するなどして、証拠を残し、労働局・警察に相談すれば、そのような不当な対応は出来なくなると思います。
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- momirinko
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私の場合は正社員ではなくアルバイト中に「うつ病」になりました。 当時、うつ病で労災がおりるって事は世間にしられてなかったと 思います。 または、「うつ病」は労災などおりない時代でした。 最近では、ニュースなどでうつ病の特集など「うつ病」に関する事が世間でも知られてきましたね。 「うつ病」も労災がおりる。とニュースでは何度か聞いた事があります。 かと言ってそう簡単な事ではないですね。 学校法人の場合は、一般の会社と制度が違うのですね。 退職した後の事などは、 「失業保険・雇用保険のための知識 失業保険.com」というサイトがあります。 不労所得などと掲載しておりおりますが、 合法的な事なので、ご参考にされて下さい。 妹さんを ゆっくり休ませてあげて下さいね。 「がんばって」など励ます言葉は禁物です。 焦りも禁物です。 ただただ、ゆっくり 神様が与えてくれた休息だと 家族共々 お考え下さいね。 今まで傷つく様な言葉ではない、普通の会話の中で、 もの凄く傷つきやすくなります。 家族皆様で守ってあげて下さいね。
- hrkn-p
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たびたび失礼します。#2です。 >厳密に言うとそれは誤りです。 もう少し詳しく言うと、たとえば工場で作業中に怪我をした場合、事業主が届けなければなりません。やらないと「労災隠し」という犯罪になります。 ですから、申請者が必ず申請しなければならないわけではなく、事業主が変わって出してもかまわないです。 #5さんのいうとおり、理由があれば事業主の証明はなしで出してもかまいません。このようなことをすれば、事業主側の労働局からの心象が悪くなるので多分速やかに対応してくれると思います。
- MEBUS
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たびたび失礼します。 No.5です。 >学校側を通さなくても労災の申請は行えるようですね。 厳密に言うとそれは誤りです。 労災保険に対する請求は本来は被災労働者自身が行なうものですが、原則として請求書に事業主の証明が必要です。 したがって、事業主に全く断りなく行なうことはできません。 しかし、事業主が証明を拒否した場合は、事業主証明欄を空欄としたまま、監督署にその旨を報告して請求書を提出すれば足ります。 手順としては、まず事業主に 「うつ病について労災請求を行なう。」 ことを伝え、請求書への証明を依頼します。 この依頼に対して事業主が証明を拒否した場合は、拒否する理由を聞いたうえで、証明のないままの請求書を監督署へ提出するとともに、監督署に対して事業主から確認した証明拒否の理由を申し述べます。 事業主から証明拒否の理由について説明がない場合は、監督署へは請求書の提出のみで足りますが、この場合、監督署から事業主に対して直接に理由の照会が行なわれることとなります。
- MEBUS
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No.5です。 >労災の申請でどのような調査があるのか分かっていませんが、 >長期に及ぶようであれば、慎重に検討したいと思います。 通常行なわれるのは、 “請求人に対する聞き取り調査” “直属上司に対する聞き取り調査” “同僚に対する聞き取り調査” “主治医に対する医学的事項の照会” “発症の原因と考えられる業務等の量、内容、性質等の実態の確認” といったところです。 聞き取り調査は監督署の職員が面談により行ないます。 うつ症状のある方には大変なことかと思われますが、そのときに主張すべきことは詳しく主張するのがよろしいでしょう。 一度に長時間の面談が無理な場合は、その旨申し出れば、短時間で数回に分けて行なうなどの配慮はしてくれるはずです。 先の回答で調査期間が長期に渡ると書きましたが、よほど特殊な例でもない限り数ヶ月から半年程度が通例で、何年もかかるようなことはありません。
- hrkn-p
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追記します。 >またすごく不自然なのですが、妹が病気が発症する1週間ぐらい前に 学校側から急に7時ぐらいに帰れと言われたようです。 これは、不自然というより、ある特定の人に負荷が集中し、何らかの指標値(月の残業時間がxx時間を越えたなど)を超えてしまったと思われます。 学校側もこれ以上、残業等させると「安全配慮義務違反」になると思ったから、早く帰れというようになったのだと思います。 これは、会社としては当然の守りであり、結果として、7時に返れるようになって病気を発病しなくても済む場合もありますので、会社としてはこのような配慮をするのはまだましな会社だと思います。
- MEBUS
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>労災なども考えていますが、認定にはハードルが高いと聞いており、 実際そのとおりです。 このサイトでも、 「仕事が原因でうつ病になったのなら労災が適用される。」 などと気軽に言っている人がいますが、実情を知らない人なのでしょう。 “うつ病” “うつ症状” とは “病気” です。 精神疾患に限らず、労災保険が非災害性、つまり事故を直接の原因としない怪我や病気に対して認定を行なう場合は所定の認定基準に照らして判断することとなりますが、精神疾患に係る現行の認定基準はかなり厳しく、発症の原因が現に業務にあったとしても容易に業務上と判断されないこともあります。 新聞などで、労災保険での精神疾患に係る業務上の認定数が増加傾向にあると報道されていますが、これはおおもとの請求件数が増加しているためであり、業務上と認定される割合が大きく増えているわけではありません。 とは言うものの、何もせずに最初から諦めてしまうのもどうかと思います。 まずは最寄りの労働基準監督署に相談し、認定基準についてよく聞いてみるのがよろしいでしょう。 実際に請求するかどうかを決めるのはその後のことになるでしょうが、精神疾患に係る調査は長期にわたる場合が多く、その点は念頭においてください。
- hrkn-p
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>労災は、脳障害の場合は、先ず、残業時間の多すぎから、はじめます。 病気発祥時期の3ヶ月前の残業(月)が100時間を越えていると、労災が認められる可能性がかなり高いです。 もし、サービス残業をたくさんしている場合、その労働を証明するもの(社内メールの送信、作成した資料のタイムスタンプ、一緒に残業していた人の証言)を、消失する前に抑えておくことをお勧めします。
補足
ご回答ありがとうございます。 休み時間や昼休みの間も仕事をし、毎日9時、10時まで仕事をしていたようですが、こちらには何も証拠がありません。 学校側にはタイムカードおよび出勤記録があるのですが、もちろん出してくれません(法的に開示が必要な場合のみ、開示しますと言われました。) またすごく不自然なのですが、妹が病気が発症する1週間ぐらい前に 学校側から急に7時ぐらいに帰れと言われたようです。 メール等があるかどうかは確認してみます。
- thirdforce
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止める必要はありません。社則にのっとって、「一年以上の勤務で、一年6ヶ月の給与、「傷病手当でしょう」がもらえると、はっきり記載されてますので、それと、職場のストレスにより鬱になったので、何の遠慮もいりません。 労災は、脳障害の場合は、先ず、残業時間の多すぎから、はじめます。 それが第一段階です。でも、残業が規定以内でも、仕事の異常なほどの多忙さ、などでも申請できます。医師から、診断書をもらい、「過度の仕事によるストレスが原因と考えられる」とでもお願いしてみてはどうですか。申請は自由です。出来れば職場の担当者がいますので、そちらに申請を頼めば楽です。「多分嫌がりますが、、それが貴方の仕事でしょう、総務課だとおもいます。」それで申請だけでも出すべきです。 費用はかかりません。 但し、申請が認められるのは、決定機関が、100%黒だと認定した場合で、99%でも駄目です。だめなら、裁判のように、もう一度決定の審査を申請できます。それで駄目なら、民事訴訟です。ぜひ妹さんのためにも、頑張ってください。それとストレスになるような事例を時系列に書き込んでください。それを添えて申請しましょう。 労基で定めた、過度の残業、が一番有利です。
補足
貴重なご意見ありがとうございます。 回答から察するにかなり、その道に精通した方のようですね。 ありがとうございます。 >社則にのっとって、「一年以上の勤務で、一年6ヶ月の給与、「傷病手当でしょう」がもらえると まず上記の社則とありますが、社則では休職が認められるのは1か月までのようです。 今回は学校側が配慮して、当初は医師の診断書の2か月、現在は合計で3か月までのばしてあげていて、もう学校側としては伸ばせないという言いようです。 1年6か月申請できるのは私学共済のほうです。 ただ、退職したら無効になるかも知れないので、これについては明日確認してみるつもりです。 1つ確認なのですが、こちらが辞めたくない意思を示しても、 社則で休職が1か月以上の場合は強制的に自己都合で退職させられるのでしょうか? 強制的に自己都合で退職ではなく、その場合は解雇ではないのでしょうか? また妹の発生原因ですが、直接原因は上司からのいじめです。 (向こうはいじめではなく指導と言い張りますが。。) いじめによるストレスが溜まりに溜まって今回の病気が発症したようです。 また別の回答でも書きましたが、残業時間を証明するものがこちらにはありません。。ここが弱いところです。。
- hrkn-p
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ます、労災の申請を最寄の労働局に相談してみることをお勧めします。 その上で、「現在、労災の申請中なので、退職の話は待ってほしい」と学校側に言ったほうがいいです。 私も、過労によりうつ病になり、現在、労災申請中(12月に結論が出る予定)です。 学校法人でも、労働者の権利は守られるはずです。労働局にぜひ相談を!
補足
回答ありがとうございます。 妹と同じような環境にいられる方のご意見が聞けるのはとても貴重です。 本当にありがとうございます。 明日早速労働基準局に相談してみたいと思います。 問題は向こうが今月末で辞めさせたいところですね。 それをどのように引き延ばすかがポイントです。
- poyo3
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とりあえず病院(精神科)で仕事原因と証明してもらう必要があると思います。 学校法人となると何ともわかりませんが一般企業であれば社会保険庁や労働基準監督署へ申請することが出来ます。(確か・・・。) なので管轄がどこかわかればそこへ問い合わせれば教えてくれると思います。あまり参考にならずすいません。 労災認定は精神科の証明と恐らく(間違いなく)学校法人側の証明が必要になってくるかと思います。 文面からみて学校法人側は手ごわそうですね・・・・。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 労災認定で学校側の証明が必要になるのでしょうか? そのあたりをわかりやすく解説しているサイトなどご存知でしたら、教えていただけませんか? 学校側には弁護士がついていて、労災認定が困難なことを逆手にとって、どうせ無駄なんだから早くやめてくださいというような言い方です。 学校側の証明が必要であれば、そもそも難しいかもしれません。。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうなのですよね。 いろいろ自分でも調べていますが、本当に認定には敷居が高いようですね。 ただ労働基準監督署には連絡してみるつもりです。 別に調べてみたのですが、学校側を通さなくても労災の申請は行えるようですね。 ただ、もし私学共済が1年6か月まで出るのであれば、なんとかその間は生活が出そうなので、まずはそちらから当ってみようかと思います。 今回の件で、妹は家族や友人にもいろいろと負担がかかっていることによけいにストレスが溜まってしまっているようで、 早く終わって、何もかも忘れたいという気持ちがあるようです。 労災の申請でどのような調査があるのか分かっていませんが、 長期に及ぶようであれば、慎重に検討したいと思います。