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バックランプについて
トレイルブレイザーに乗っています。 USテールに交換しているため、バックランプを増設しています。 ただこのバックランプは暗いので交換したいのですが、車検に 通るかどうかがはっきりわかりません。 数量や取付位置などは問題ないのですが、光量とか関係するのでしょうか? レイブリックのハイパーバックランプなどは「オフロード車専用」と 表記され、公道での使用を制限しています。 ただ、自分で保安基準を読んでみても、数量や位置に関する記述はあったものの、それ以外はわからなかったので、なぜハイパーバックランプが車検に適合しないのかわかりません。。 どなたかご存じの方、教えてくださ~~い!!
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- tapu99
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白色である程度の明るさがあれば車検はほとんど問題ないかと・・・ 明るすぎる物は他の交通の妨げになるからでは? ↓現行と基準と一致しているかはわかりませんが参考に。 (後退灯) 第四十条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 後退灯の灯光の色は、白色であること。 3 後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条の二第一項 の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯(以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 一 後退灯の数は、二個以下であること。 二 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていればよい。 四 後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。
- faststar_0
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ある程度の明るさと、色が白か白と黄色の中間色(電球色)なら問題ないと思いますよ。 そんなに気になるのならば、小さい町工場で車検をしてみてはどうでしょう? 大手のところよりはかなり軽く通りますよ!