• ベストアンサー

死亡人の市県民税について。

同じ内容の質問が多々ありましたが、個人的にお答えがいただきたく、 質問させていただきます。 できれば、詳しくわかりやすく、専門の意見をいただきたいです。 私は母親とは別の所(県)に住んでいるのですが、今年の二月に母親がなくなってしまい、私のところに、母の去年分の市県民税の通知が来ているのですが、これは、絶対に払わなければならないのでしょうか??義務であるのでしょうか? 今はまだ払っておらず、母が住んでいた場所を管轄する市役所から催促の通知が何通もきております。 どうか、参考意見いただけたら幸いです。失礼いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>絶対に払わなければならないのでしょうか??義務であるのでしょうか? 払わなければいけません。義務です。 「地方税法」に明記されています。 住民税は、1月1日現在で住民登録がある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。 お母様は、1月1日現在生存していましたから、納税義務がありそれは相続人に承継されます。 参考:「地方税法」(抜粋) (相続による納税義務の承継) 第九条  相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。 何回も督促状が来たということは、延滞金も発生していると思われます。 早急に、納税してください。 ずっと払わなければ、差し押さえもありえます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

税金という納税義務(負債)も相続人に相続されていることになるでしょう。ですので、あなたが相続放棄していれば納税義務はなくなるかもしれませんが、放棄していない限りあなたが自己破産しても納税義務を負うことになると思います。 督促が何通も、と言うことは延滞金なども発生すると思います。

関連するQ&A