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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報漏洩?)

彼氏の携帯を勝手に見てしまった結果、個人情報漏洩との脅迫を受けました。どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 彼氏の携帯を勝手に見た結果、浮気を疑った上での行動で反省していますが、彼に個人情報漏洩の賠償を請求されました。
  • 携帯から得た情報は相手の名字とメールアドレスのみで、記憶も断片的ですが、個人情報漏洩とみなされるのでしょうか。
  • 別れた彼が脅迫を行い、お金を取り返したいです。解決方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kigurumi
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回答No.3

馬鹿だったと自分で言っているので、支払う必要は無かったとわかっていますよね。 ある大手メーカーから郵便物がきた。 会社のサーバーの個人情報が入っているファイルに不審なアクセスがあり、コピーをとられた形跡があるという連絡でした。 パスワードは暗号式になっているので、IDを盗まれそれによって第三者に本人になりかわって購入されたりすることは無く、盗まれたファイルは、アンケートの回答の内容が入ったもので、住所や個人名のファイルではないが、メールアドレスは入っているので、不審なメールが来た場合は、ご連絡ください というものでした。 この企業に登録しているユーザーは漏洩により被害を受けていません。 ですから、漏洩は漏洩ですが、ユーザーに被害を実際与えていませんので、被害が無いもに被害があったから賠償金を支払えと要求することはできません。 実際IDとパスワードが漏洩し、それによって品物を購入され、自動引き落として落ちてしまった場合は、被害となりその金額を被害額として企業に弁償してもらえますが、被害が無いの被害があったから弁償しろなんていえません。 だいたい 14万だって言われたんですか? 賠償って、あなたは知りえた情報で、その二人を脅し14万づつお金をまきあげたんですか? 不当な請求に対して、支払ってしまったら、金を払った以上罪を犯したと認めたといわれてもしょうがないですよ。 払ったら駄目です。罪が無いのに罪があったと認めたことになる。 あと、領収証 もらいました? 領収証をもらっていなければ、お金を騙し取られたという証拠が無いですよね。 そうなると 難しくなる。 しつこくしつこくしつこく食い下がって、相手が「もういいよ 確かに28万お金はもらったけど 全部男に貢いですっからかんだから 毎月10,000円づつ払うから それで簡便してくれよ」って言葉が出たら、録音してください。 それが証拠となり、返金を求めることができます。 毎月1万円払うといったという証拠じゃないです。 28万あなたから確かにもらったという証言の証拠です。 証拠を握ったら、小額裁判を起こす。 起こし方がわからなかったら、司法書士に代行してもらってください。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi.html 刑事事件(恐喝)にしてもらいたくなかったら、きっちり戻してねって言う。 刑事事件になると 前科つきますからねぇ・・・

okyari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事例まで挙げていただき、とてもわかりやすかったです。 14万円は、彼曰く、会社で決められている額だそうです。 それも疑問に思うことなく、言われるがままにしてしまった自分の馬鹿さ加減に呆れています。 モチロン、私はそのメールの相手の方を脅すこと、それ以前に連絡も取ったことはありません。 又、銀行振込でもなく、現金手渡しだったので何の証拠もありません。 とりあえず、彼の良心にかけて、コンタクトを取ってみようと思います。 勉強になりました。 わざわざお時間割いていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.2

企業の個人情報漏洩でも500円くらいなのに太っ腹ですね。 そもそもですが、聞く限り本人同士が了承のした上で行われてますので取り戻すのは絶望的と思います。 何らかの支払い証明や受領書を持っていれば詐欺などで訴えた上で賠償になるでしょうが、それでも難しいでしょう。掛ける費用が賠償を上回るとも思えないので。

okyari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼から、 「ウチの会社では個人情報一件につき、14万円支払うから」 と言われたのを疑いもせずに鵜呑みにしていました。 もっと、知る努力をすべきでした。 勉強になりました。 わざわざお時間割いていただき、ありがとうございました。

回答No.1

>大バカな私は素直に支払ったのですが、これは本当に支払う義務があったのでしょうか。 支払うべき法的根拠は「慰謝料」だけだろうと思われます。 「慰謝料」として支払ったのなら、取り返す事は出来ません。 たぶん「返せ」といっても「慰謝料として受け取ったのだから返す必要はない」といわれてオシマイです。 なお「個人情報保護法」は「業務上、個人情報を大量に扱う業者」のみが対象で、一般人には無関係な法律です。

okyari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料として、とは一切言われていないのですが、きっと相手側からはそう言われてオシマイですね。 勉強になりました。 わざわざお時間割いていただき、ありがとうございました。