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電車のキップを買って・・・

切符を次の駅までのを購入して、 次で降りずに 遠くまで行って 改札を通らずに またもどってきて 乗った次の駅で降りる ことは大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.11

JR北海道の例が出ると、白石-札幌間、五稜郭-函館間など分岐点通過に関する特例が全国で数十箇所ほどありますね。 ANo.11氏の言う条件は東京でも同じ「電車特定区間」がありますが「交差」であっても南武線と横須賀線の「交差」は「交差」じゃなかったり。 きっぷも、東京都区内発着、山の手線内発着、その他都市部の特定市内発着の特例などあるわけで。 次の駅というのも、各駅停車に乗って次なのか、特急に乗って次なのかも不明。 以前、函館の次の停車駅が318km先の札幌という列車もありましたし。 私も故意か過失か聞かなかったのはチョンボですが、具体的な区間ときっぷがわからず回答しても、どれも仮説と妄想になってしまいますね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.10

原則として、駄目です。ただし、次のいずれかの場合には、大丈夫です。 (1)次の駅で降りるときに、改札を通らなかった駅名およびそこまで行って戻ったこと(及び行き帰りの乗車ルート)を申請して、降りる駅で運賃・料金を適正に支払った場合。 (2)遠くまで行ってしまったことが「誤乗車」すなわち間違えて乗り過ごしてしまった場合であって、間違えて乗り過ごしたことを駅員が認めたとき。 (3)遠くまで行ってしまったことが「誤乗車」すなわち間違えて乗り過ごしてしまった場合であって、間違えて乗り過ごしたことを駅員が認めないときに、それを不服として裁判等の手段に訴え、勝訴等したとき。 (4)大都市近郊区間内を一筆書き乗車する場合。(※) ※ (4)を実現するためには、区間をはみ出したり、区間内でも乗車ルートを重複させたり交差させたり、元の駅に戻ったりすることが出来ません。 この点、「またもどってきて 乗った次の駅で降りる」は、一般的には乗車ルートが重複することを意味しましょう。そうであれば、(4)に当てはめることは出来ないでしょうね。

  • pooh-03
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.9

ヤフーの方ですが、似た質問がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310296308 『故意は駄目』 『過失なら駅員さんによっては情状酌量もあるかも』 といったところでしょうか。 一筆書き乗車だったらOKなのに、ちょっと変ですね。 http://blog.q-ring.jp/baby/4 もう20年以上前の話ですが、同級生が、興味本位で目的の下車駅を通過してはるか先の駅までノンストップの「快速電車」に乗ったら、途中で改札があり、遊びで乗ったということから追加運賃を取られたと言っていました。 やっぱり、わざと通り過ぎるのはまずいようです。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.8

少なくとも、JR北海道では 質問のような乗りかたは禁止のポスターが掲示されています ローカルな話ですが 千歳線 北広島(快速停車)~島松~恵み野~恵庭(快速停車) で北広島~恵み野は、いったん快速で恵庭まで行った後 引き返したほうが早いこともあるのですが この場合、北広島~恵庭間、恵庭~恵み野間のキップが必要です 頻繁に車内改札もありますので、誤乗車の言い訳もできないようになっています

  • gucky891
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.7

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/02.html 第2款 乗車券類の無礼及び無効 (乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受) 第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。 (2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。 (3)第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。 (4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 (5)乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。 (3)にある「第167条の規定」は以下の通りです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。 以上のことから、次駅までの切符で故意に乗り過ごすことは第167条に該当し、乗車券は無効となり回収されます。 そのことに対するペナルティが第264条で規定された、皆さんが言っている実際に乗車した区間運賃の3倍(普通運賃+2倍の増料金)の料金ではないですか? 実際に約款をあたられたのはすばらしいことだとは思いますが、もう少し深く調べていただけたらよかったと思います。大変残念です。

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.6

ご質問の件は、「大丈夫」です。 まったくキセル乗車ではありません。 2倍料金取られることも無ければ、刑事罰を受けることもありません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html 第6款 誤乗及び誤購入 (誤乗区間の無賃送還) 第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 (誤乗区間無賃送還の取扱方) 第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1) 無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によつて取り扱うことがある。 (2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。 なお、どこの鉄道会社かかかれていませんので一概ではないということは申し添えておきます。 この例はあくまでJR東日本です。 ただし他社でもほぼ同等の約款はあるはずです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.5

>大丈夫でしょうか?  はい 違法な乗車ですので見付かれば大変な事になります。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.4

当然乗り過ごした場合でも、改札を通らずにではなく、いったん清算しなければなりません。 通常は運賃の2倍以上の追徴金を課せられる他、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。

  • ran-ran5
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.3

改札を出ないで手前でうろうろしてるのなら大丈夫だと思います。 でも切符を通さないで改札を出て自由になってしまうのは 大丈夫じゃないと思います。

  • Beleza
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

完全なキセルです。 ばれたらなにかしらの処罰はあると思います。

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