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育児休業基本給付金の対象でしょうか?

12月17日出産予定日です。11月から産休に入ります。 仕事は5月から非常勤に切り替わり(それ以前は社会保険でした) 旦那の保険に入っています。が、雇用保険にはずっと入っています。 知り合いに「パートは育児休業基本給付金はもらえない」 と言われたのですが・・・。 雇用保険に入っていてももらえないのでしょうか? また、他に手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?

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回答No.1

雇用保険に入られているということは、1週間あたり20時間以上お仕事をされているのですよね? でしたらパートだからもらえないということはないですよ。 正確に言うと、有期契約の労働者の場合には育児休業の対象となる場合とならない場合があるのです。育児休業が取れなければ当然給付はもらえないということになります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part/yuki.html 有期契約と言うのは、契約期間の定めのある労働者です。 ですから、パートであっても期間の定めのない労働者であれば育児休業はとれますし雇用保険に入っていれば育児休業給付の支給対象となります。 もちろんパートであっても正社員であっても、休業開始からさかのぼって2年間に給与支給対象となっている日(簡単に言えば出勤日と有給)が11日以上ある月が12ヶ月以上あることという要件は同じですので、これが満たせないともらえません。 ですからパートの方はせっかく雇用保険に入っていても要件を満たせない可能性もあるのですが、質問者様は5月まで正社員だったのですから大丈夫ではないでしょうか?(いつから雇用保険に加入していたかにもよりますが) 手続き等詳しくは、会社を管轄するハローワークに直接確認されてみてくださいね。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/part/yuki.html

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