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ビルで1直通階段が必要な建物に飾りの階段を取付ける

ビルを設計しておりまして 1直通階段が必要な建物に 避難とは関係のない階段を余計に取付ける場合は 基準法の避難施設関係の規定は適用されないのでしょうか? たとえば、蹴上げ、踏み面などは基準法のとおりで 区画は行わないとすることは可能でしょうか? 丸ビルやオゾンのコンランショップなどには 避難とは関係なさそうな階段がついておりましたが。。。 よろしくお願いいたします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.2

こんばんは、cyoi-obakaです。 >避難とは関係のない階段を余計に取付ける場合は………… 原則としては、建令の第5章避難施設等は適用されません。 ただし、絶対に避難経路とならないように設計しないとダメですヨ! 施設利用者が 避難時に、間違えてその階段を使用しないような配慮が必要になります。 これは、重要な事ですから、関係官庁(建築と消防)と充分な事前協議が必須です。 次に、その階段が装飾の為だけのもので、一般の人が利用できないものであれば、蹴上げ、踏み面、有効幅等の規定は対象外ですが、 それ以外のものは、全て建令23条~25条に準じる事となります。 階段区画(縦穴区画)は、必要です。 ただし、階段のある空間全体が区画されていれば、階段自体の区画は必要ないと判断します(煙感連動常開防火設備やスモークタワー等の機械排煙設備が必要です)。 よくありますが、吹抜け部分にキャットウォーク的な階段(設備点検用的なもの)などは、吹抜け部分全体で縦穴区画が成立しています。 以上、参考意見です。

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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 避難階段に該当しない階段は、区画の必要ありませんが、歩行距離によっては、避難階段としなくては為らないので、確認が必要です。 階段の必要な寸法が確保されていれば、かまいません。 避難階段で無くても、蹴上げ、踏み面、有効階段幅が最低寸法必要です。 また、安全上の手すりの有無を確認してください。 ご参考まで