- 締切済み
同棲していた彼氏を訴えたいのですが、、、
去年の11月に4年間付き合っていた彼氏と別れました。 付き合うのと同時に一緒に住み始め、3年半は私が借りていた部屋で住んでいて、彼氏が実家の会社を継ぐためにそれから半年は遠距離でした。 彼が私の部屋を出る際、「結婚とかも考えて、こっちに来てほしい」と言われ、一緒に住むのはもし分かれてしまった時の事を考えて「私は来るけど別で暮らす」と言ったのですが、彼氏の希望もあって一緒に住むことにしました。 半年後(私は彼の会社にゆくゆくは経理として入ることを彼のご両親が希望していたので、職業訓練の簿記のクラスに通っていて丁度訓練が終了するころ)、彼の浮気が原因で別れました。 私は一緒に住んでいた家にいるのは辛いと思ったのでそれから2週間漫画喫茶やウイークリーマンションに寝泊りしながら、彼氏が仕事で留守のときを見計らって荷造り、住む部屋や仕事を探して大変な思いをしました。(実家に帰ることもできたのですが、親との関係も良くなく、私の実家は田舎なので仕事も少ないので留まる事にしました。) まだ私の荷造りが終わってないというのに新しい彼女を家に入れたような形跡があり大変苦痛でした。あのときはまだ彼のことが好きだった気持ちでいっぱいいっぱいだったのですが、最近ようやく落ち着き考えられるようになりました。 私の部屋で同棲していたときは彼は一年半以上、家賃を折半してくれなかったり、別れる際も、結婚のことも考えて来てほしいと言った事も覚えていないなど結構ひどいことを言われました。私は、家を出る際使ってと机に置かれていた10万円を持っていってしまいました。退職金を使って引越し代を出し、更に新しく家を借りるためお金が必要だったのです。 今考えるととても腹立たしくて悔しいです、軽々しく呼んでしまったことを反省してほしいです。賠償金請求、訴えることは可能でしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
>賠償金請求、訴えることは可能でしょうか? 間違った回答をする人もいるようですが。。。 賠償金請求の民事訴訟は可能です。 必要な書類を裁判所に提出すればその内容が架空でも訴訟できます。 実際に慰謝料を取れるかどうかは「その内容しだい」です。 本気で訴訟を考えているのなら「弁護士」に相談すべきです。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
賠償金とは、入れなかった家賃一年半分を払え、机の10万を返せ、という請求をおこす、という意味なのですか? それとも婚約破棄の慰謝料を払ってください、でしょうか?
- AoiSmile
- ベストアンサー率43% (34/78)
率直言いまして、損害賠償や慰謝料の請求が可能か、というのは、 第一に、具体的な事実、 第二に、いかに主張が上手にできるか、 にかかっております。 そして、一般には、弁護士が代理人となりますので、第二のポイントは、 その担当弁護士の手腕にかかっている、ということになります。 しかし、本件では、質問者さんは弁護士に委任できるほどの資力がないという感じですので、 自分で訴訟をするしかないと思っておられるのではないでしょうか? 弁護士にもよりますが、お金に困っている事情も説明すれば、成功報酬的な感じでも受けてくれる方もおります。 また、法律扶助の制度もありますので、いちど、「法テラス」に問い合わせてみることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/ さて、仮に、ご自身で訴訟を遂行するという場合、弁護士が関与していないということで、 かなり、裁判官が指導的に何を主張すべきか、どのような証拠を提出すべきかということを示唆してくれるはずです。 また、ご質問にもあった、賃貸契約書における記載ですが、これは、一つの有力な証拠となりえます。 このような場合、訴訟において、相手方に証拠提出命令を出してもらうとか、 もしくは、大家さんに対して、同様の提供を促すなど、いくつか方法はあります。 とにかく、諦めないでください。 要するに、訴訟で勝つには、いかに、あなたが婚姻に準じるような関係、立場にあったか、ということを示すことです。 そのことを、間接的に証明する証拠にあたるのが、先の、賃貸契約書欄の婚約者としての記載であるとか、 彼の会社で働くまでになり、彼の両親にも紹介され、その親元で同棲していた、などの事実の主張です。 色々と大変でしょうが、頑張ってください。
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
> 賠償金請求、訴えることは可能でしょうか? 訴えが認められるかどうかは「婚約といえる状況であったかどうか」によると思います。要は「婚約破棄」であったことが認められるかどうかになるでしょうね。婚約破棄以外の理由で慰謝料が認められることは考えにくいです。 個人的には正直な所かなり難しいと思います。例えば結納とか、婚約指輪とか、共通の友人等に具体的な結婚のプランの話をしていたとか、そういった明確な証拠があれば強みと言えますが、「3年半の同棲」だけをもって婚約とみなせるかどうかという点では無理だと思います。
- AoiSmile
- ベストアンサー率43% (34/78)
結論から言いますと、具体的な事情にもよりますが、可能です。 既に、引越しの前後を挟んで同棲生活をしておりますし、その同棲に関しては、「結婚を前提にしていた」との事情も窺えます。 これは、古めかしい言い方をすれば、事実上の婚約、もすくは、内縁関係にあったといえます。 このような場合、法律的には、「婚約の不当破棄」であるとか、「内縁関係の不当破棄」というように言われます。 平たく言えば、婚姻生活が相手の浮気によって破綻した場合、相手に対して慰謝料を請求できるのと、原理は同じです。 もっとも、婚姻関係までいっていない以上、その額は、幾分下回りますが。 なお、家賃の未払い分は、「折半で負担しあう」という合意があったのであれば、当然に、請求できます。
恋愛は自由なので、訴えることなど出来ません。 付き合うのと同時に同棲って・・・・(^^;) 軽率な自分を恨んでください。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。半年間、一緒に住んでいた家を借りる際に同居人との間柄の欄に婚約者と書いたと思います。彼名義で借りていて私は契約書は持っていないのですが、これは有効でしょうか?