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健康保険料について
健康保険料は昨年の4・5・6月の給料等をもとに、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間は決定された保険料を納めることになると聞いたのですが、僕は昨年の6月いっぱいで会社を辞め、給料が大幅に下がったのですが、やはり昨年の4・5・6月の給料等をもとにした健康保険料を払わなければいけないのでしょうか? 教えてください。お願いします!
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- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
サラリーマンの健康保険は、企業が設立する健保組合、国の運営する政管健保、 どちらかに加入しています。 サラリーマンを辞め、自営業か無職になった場合には、居住する市町村の運営する 国民健保に加入することになります。 あなたの場合は、お勤めを辞めておられますので、次の勤務先に就職されるまでは、 原則的には国民健保に加入することになります。国民健保の保険料は前年の所得を もとに算出されますので、お住まいの市町村の窓口で確認することができます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
加入している健康保険により保険料の決まり方は異なります。 1.会社経由で加入する健康保険(社会保険の健康保険) 基本的にご質問者が書いたやり方で決まります。 ただ会社を辞めてから任意継続という方法で加入継続する場合には、退職時の等級とその健康保険組合の加入者全員の平均の等級と比較してその等級の低いほう(保険料の安いほう)になります。ただ会社負担分がなくなりますので保険料は高くなります。(通常は会社が半分出しているので2倍) 2.市町村で加入する健康保険 年度が市町村で少々異なりますけど、今年4月から来年3月までの保険料は昨年1/1から12/31の所得や納税額をベースに計算されます。 つまり一年遅れなので働いていて急に収入ダウンとなるとちょっときついです。 自治体の中には独自に減免制度が存在する場合もありますので確認が必要です。 3.業界団体で設立している国民健康保険組合 やり方がまちまちなのでその健康保険組合に聞かないとわかりません。