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父親が子供を引き取れますか
兄夫婦が別居中です。 おねえさんは、子供(5歳と2歳)を連れて実家へ帰っています。 もし離婚するとなった場合、子供を引き取るのは母親だと思いますが、兄が子供を引き取れる可能性というのはあるのでしょうか? どちらの両親も近くに住んでいて、子育ての協力はできます。おねえさんは別居するころから、フルタイムで仕事を始めました。 私も近くに住んでおり、もうすぐ2歳になる子供がいますが、できることは協力したいです。今までも子供3人と遊ぶことは多々ありました。 どちらかというと兄のほうが子供をかわいがってました。おねえさんは「子供が嫌いだから」と言うことがありました。日中はテレビにお守りさせるような感じで、子供達はしょっちゅう実家へ遊びに来てました。(隣に住んでいたため)
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私も8年前に調停離婚で親権を得た父親です。 当時の妻は私への暴力、息子へのネグレクトなどがあり、条件的に私は恵まれていた(離婚になって恵まれているも何もないですが・・・)とは思います。 ただ、そのような状態でも「親権は母性に」という風潮は強いので、私自身調停がちゃんと合意で終了するまでは、生きた心地はしませんでした。 tamitukaさんのお兄さんが、お子さんを守るという決意で、義姉さんの子育ての適性に欠けると思われる部分(例えば食事を満足に与えない、小さい時にオムツ換えを嫌ってしなかった、子供には構わず携帯メールに夢中になっている等)が、親族以外の第三者の証言が得られるものがあれば探してみることも必要かと思います。私は当時の小児科の主治医と保育所の保母さんに協力をしてもらいました。 ご参考になれば幸いです。お子さんは、本当に愛してくれる人が守るべきです。
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- tintaimama
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別居理由と経済力 ただし、協議(話し合い)であれば、現在職があり、 一緒に暮らしている奥様とそのまま・・となるのでは? 調停にし(弁護士に相談)別居理由(夫に著しく非がある場合も 恐らくダメ)と経済力(今後の養育について) 環境(夫の実家で祖父母などに子供の面倒を見てもらえる) 次第では旦那様のほうで子供を引き取る事は可能です。
- sagaga
- ベストアンサー率30% (9/30)
経験者の男です。 私は、子供を引き取りました。 離婚前のお互いの話し合いで私が引き取ることにしたものです。 ただ、離婚後、母方から親権変更の調停が申し立てられましたが、ヒヤヒヤしたものです。 まあなんとか親権変更とはなりませんでした。 私も、近所に私の両親がおりましたので、それが大きかったのかもしれません。 その時の印象では、男が子供を引き取るなら、離婚前の協議で親権をとる以外は難しいのではないかと感じました。 調停で親権を争うような場合は、母方に相当の問題がない限りは、親権は母方で決まるような気がします。 ですから、どうしても親権が欲しい場合は、離婚前の話し合いで母方を納得させ、親権を父方にするのがいいのではないのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 あまり期待してはいけないですが、男性が引き取ったという話を聞けて、少し心が楽になりました。 協議で話がつくといいです・・。
- sakusaku07
- ベストアンサー率23% (208/868)
今回は、お母さんにフルタイムの仕事があり、金銭的にもそこそこ安定。育児の協力者もいます。なので、あえてお父さんが引き取らなければいけない理由が見当たらないですよね。 調停で、育児放棄を印象付けれればいいですが、結局奥さん側のご両親が面倒を見ることが出来るので・・母親が有利かと。 兄弟を別々に引き取ることも可能だとは思いますが、そこまではさすがに子供が可愛そうです。 面会権をしっかり確約してくるしかないかな。ちなみに、奥さんが再婚すれば子供たちには会えなくなる可能性が大きいです。
- umemomi
- ベストアンサー率23% (190/805)
現実的に夫婦で親権を争った場合、母親側に重大な育児的な問題が無い限りは殆どが母親側に親権が渡ります。 母親が明らかなネグレクトや病気などの問題が無い限り、男親は親権はあきらめた方が良いでしょう。 まず敗けますよ。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/sinken.html 協議離婚の場合、離婚前であれば、親権・看護権は、自由に設定出来ます。 親権は、離婚前に決めなければならず、どちらが親権を取るかで揉めた場合は、調停離婚となり、家庭裁判所で裁定してもらう必要があります。 看護権は、離婚後にも変更出来ます。
お礼
回答ありがとうございます。 しかしなかなか・・親族以外の第三者の証言て難しいですね。おむつを替えなかったり、子供に構わず携帯メールに夢中などはしばしば見られることでしたが、親族以外では証言できる人はいないかと思います。 でも、「愛してくれる人が守るべき」のお言葉に勇気付けられました。