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資本金免除制度について

個人で商売をしている父が、資本金免除の制度を利用して有限会社にしようと考えています。法人成りと言うのでしょうか。そこで教えてほしいのですが、5年間免除と言うことですが、これは5年間に会社にすればいいと言うことなのか、会社にして5年間免除されると言うことなのでしょうか。 もし後者なら、5年後にはどうなるのでしょうか。

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  • dayone
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回答No.4

#1のdayoneです。中途半端なカキコミで申し訳有りませんでしたm(_"_)m 最低資本金に関する特例の適用があるのは、あくまでも新事業創出促進法第二条第二項第三号に掲げる創業者のみですから、御父様以外の方が役員(取締役等)や出資者になれば適用対象なのは言うまでも有りませんが、お父様御自身が出資の一部を負担したり代表権のない取締役に就任しても特例適用が有るか否かなどの詳細は現時点では未定のようです。 経済産業省令で定める創業者に該当することについての確認の申請書提出は平成15年2月1日から開始されますので、詳細はある程度の期間をおいて「経済産業省経済産業政策局新規産業室」などに問い合わせされれば宜しいかと思います。 ○新事業創出促進法 (定義) 第2条 この法律において「創業等」とは、次に掲げる行為をいう。 第1項 第二号 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。 第2項 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。 第三号 前項第二号に掲げる創業等を行おうとする個人であって、二月以内に当該創業等を行う具体的な計画を有するもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO152.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO152.html
sayo-chan
質問者

お礼

ありがとうございました。2月になればマニュアル本も出るそうです。また分からないことがあれば質問させていただきます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 この法案は、来年2月からの施行で、詳細はまだ検討中です。 現在、個人事業をしていて、法人なりした場合に適用されるかも決っていませんが、2週間後には決定するようです。 しばらくしてから、参考urlをご覧になって、問い合わせればわかります。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/14fy/021025chousen.html
sayo-chan
質問者

お礼

ありがとうございました。2月になればマニュアル本も出るそうです。また分からないことがあれば質問させていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

中小企業挑戦支援法案のことで、商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しないと云う内容です。 従って、会社を設立して5年間は資本金の規制が無いので、資本金が1円でも設立できるのです。 5年後に、資本金が300万円に出来ない場合は、#1の回答の通りです。

sayo-chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 「新たに創業する」と言うのは新しく事業を始める人の事だとあるところで言われました。私は会社を作るのも創業だと思うのですが、どう思いますか?

  • dayone
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回答No.1

>これは5年間に会社にすればいいと言うことなのか、会社にして5年間免除されると言うことなのでしょうか。 後者です。 新事業創出促進法第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。 >もし後者なら、5年後にはどうなるのでしょうか。 免除期間内に資本金を三百万円以上に増資しなければ、解散事由に該当するため、解散・清算・清算結了の運びとなって法人格を失うことになります。 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。 一  資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。 詳細な条文は下記URLをご覧下さい。 ○中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/H10HO152/H14HO110.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/H10HO152/H14HO110.html
sayo-chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 今の営業状態で5年後に300万円貯めるのはかなり難しいかもしれません。解散なんて羽目になれば、信用をなくして営業を続けられなくなるかもしれません。もっと父と話し合ってみます。

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