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ビザについて質問です

私の知り合いの奥さん(フィリピン人)について質問です。 彼女はパーマネントビザをもっており、結婚10年・日本歴は17年になります。 今回問題がありまして、離婚を決意したようなのですが、 旦那(日本人)の方から 離婚するならお前のパーマネントビザ取り上げるからな と言われたらしいのですが、離婚相手からの請求でビザが 取り消される事ってあるんでしょうか? 年数も経っているから、普通に残るのかなと思っていたので 質問させてください。 彼女の意思は固まっているようで、もしなくなるならそれでも 国に帰るだけだとは言っていますが、子供の事もあるので ビザが残るなら残った方がいいと思うので、質問させていただきました。 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.4

仰っている「permanet visa」が日本国における「永住者」の在留資格を指しているのであれば、配偶者との離婚、死別、配偶者からの申請などで喪失することはありません。 犯罪などが明らかになり有罪になる(凶悪犯罪、人身売買などを除く)、交通事故を起こして死傷させた、入管法違反が明らかになれば、取消しになることはありえます。しかしながら、通常それだけの実績があれば、永住が取り消しになっても、子が未成年であれば十中八九、定住者と認められます。恐らく子が成年していても定住者は固いでしょう。

その他の回答 (3)

  • saregama
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回答No.3

永住許可には期限はありません。 日本を出国しない限り永久に日本に在留できます。 再入国許可を取れば里帰りも可能です。 外国人であっても親権は取れます。 戸籍上、子は日本人父の戸籍に残りますが、 戸籍と親権は全く別です。 手続きによって、外国人母の姓にカタカナを 当てたものに氏を変更することも可能。

  • chobi001
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回答No.2

どうなるんですかね パーマネントビザであっても期限があるものですしね そもそも離婚することで子供は日本人ですから 親権は父親側になりますよね 奥さんはパーマネントビザが切れるとともに帰国ではないかな パーマネントビザで戸籍は作れないと思うので

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

パーマネントビザとは、日本の永住許可のことでしょうか? 日本の永住許可のことならば、永住許可申請時に重大な不正がない限り、離婚相手からの請求などで取り上げられることは全くありませんのでご心配なく、とお伝えください。 「日本人の配偶者等」の在留資格でさえ、離婚によってその期限が来る前に取り上げられることはありません。http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlのQ18参照。 お子様のためにも日本に残ってあげてください。

boo373guchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この場を借りて全員の方にまとまったお礼となる事を お許しください。 ただの脅し文句でしかないみたいで安心しました。 友達にもそう伝えて安心しておりました。 ありがとうございました。