まず、オーバーステイの外国人が警察、もしくは入管に
摘発された場合、強制送還の対象となります。
確か今は1日ビザの更新手続きが遅れただけでも
オーバーステイとなってしまいます。
期限超過後の受付はしてもらえないと思ったほうが
いいです。
次に、オーバーステイの外国人が日本に滞在したまま
ビザを取りたい場合、日本人や、永住資格のある
外国人と結婚した、などの事情がある場合に限り、
法務大臣に対し在留特別許可のお願いをすることが
できます。
婚姻のため在留特別許可のお願いをする場合、
結婚してからまずは入国管理局に出頭します。
申請のための書類を提出し、審査を受けます。
その間は基本的に、拘束・収容されたりすることなく
普通の生活が送れます。
おおむね1~1年半ほどかかりますが、最近は
短縮傾向にあるようです。
また、地域により早い・遅いがあるようです。
当然のことながら、真摯にお願いをするのでない限り
許可はおりないと思ってください。
この手のお話を相談するのであれば、入管法に
詳しい行政書士に相談するのがいいと思います。
なお、入管法が変わりましたので、自主的に
オーバーステイのため入管に出頭し、
犯罪歴もない場合は、再入国が許可されるまでの
期間が1年になりました。(今までは5年でした)
必ず許可されるとはいえませんが・・・
詳しくは入国管理局のHPを見てください。
参考になれば幸いです。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。とても分かりやすく説明していただき助かりました。