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事前提示義務

初めまして、よろしくお願いします。 ある店でポーカー大会があって、予選に2000円払って出場して勝ち、決勝進出が決まりました。数日後、店から電話があり「決勝に出場する時はウチの店のTシャツを着てもらうことになったので、買って下さい」と言われました。僕は断ると店は「じゃあ、参加費は返すから決勝には出ないでくれ」と言われました。事前に何の提示も無かったのに、こんな横暴が許されるのでしょうか? 詐欺にはあたらないのでしょうか? 何かの法に触れないのでしょうか? もし触れるなら、どういった対応をとれば良いのか、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • team-ry
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

大前提として、ポーカー大会において賞金の請求をすることは、民法上、公序良俗に反し無効です(民90条)。また、刑法上も、賭博(刑185条)に該当する可能性があります。 もちろん、ポーカーの勝敗によって金銭を賭けていなければ、上記の記載は問題となりませんが。 また、個人的な見解ですが、決勝への進出にTシャツの購入を要件とするのは、大会の主催者と質問者様との契約に該当するものかと思います。したがって、相手方の条件を受け入れられないであれば、契約不成立となるものかと思います。 なお、詐欺(刑246条)は「人を欺いて財物を交付させた者」とあるので、実際にTシャツを購入していないのであれば詐欺の未遂でしょうか。

bulletAA
質問者

お礼

ありがとうございました

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