• 締切済み

元夫の債務整理の為、財産分与の振込みがストップしました。この先どうなるのか不安です・・・。

離婚して5年が経ちます。二人の娘がおります。離婚当時、養育費を一人につき20歳まで4万(合計8万)と、財産分与として毎月5万と年2回の20万(年合計100万)で公正証書も作成しました。 今までは月末に振込が確実にあったのですが、二ヶ月ほど前から財産分与分が振り込まれず、こちらからFAXでその旨を伝えたところ、連絡ががあったのですが元夫本人ではなく司法書士の方からでした。内容ですが以下になります。 現在、依頼者は債務整理手続きを進めておりますゆえ、 養育費を除く全ての支払いを中止頂いております。 つきましては、誠に勝手ながら以下の事項についてお願い致します。 1.今後、依頼者や家族への連絡や取立行為等は中止願います。 2.今後、本件に関するご連絡はすべて当職あてにお願い致します。 上記のようなお願いをすることは大変心苦しいのですが、 今後の養育費の支払原資確保のためにも、本手続きに関しまして、 ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 聞くところによると、借金返済が出来ず債務整理を司法書士に依頼したとの事でした。 任意整理は難しいらしく、今後は民事再生の手続きをしていくようなのですが、民事再生が下りた場合は借金を減額して3年間のみ返済をしていくとの事、この場合財産分与の残金は全額支払ってもらえないのでしょうか?(ちなみに残金は約370万です) 養育費は債務の対象外らしく今後も振り込まれる予定となっております。 公正証書を作成したのに何の意味もなかったように思います。泣き寝入りしかないのでしょうか? そこで自分なりに考えたのですが・・・養育費が債務の対象にならないのであれば、財産分与としてではなく新たに養育費の期間延長(370万を相殺するまで)として公正証書を作成し直そうと思っております。 長くなりまとまらない文で申し訳ありませんが何か良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.5

民事再生で、代理人から委任状が届いている場合、本人への連絡(債務に関する事)は、郵便でも法律で禁止されています。内容証明を送るのであれば、養育費の件のみで、財産分与に関しての記載はNGですよ。 相手方の代理人司法書士が、やり手の場合、内容証明の件でなんらかの訴えを起こしてくるかもしれません。

noname#75437
noname#75437
回答No.4

住宅ローンの返済分でなくてよかったです。安心いたしました。 さて、民事再生は御存知とは思いますが、借金の返済を平等に圧縮することがその目的です。 司法書士からの手紙は、財産分与の債務の支払いも他のカードローンやサラ金などの支払いも まとめて平等に扱いますから、一斉に停止させていただきます・・という主旨です。 また、民事再生に入れば、直接元夫との債務に対する交渉(養育費に振替える)ということは 原則できなくなります。つまり代理人を通しての交渉ごとになります。 さて、妙案はないかというお話ですが、 (1)内容証明郵便で、養育費の増額(今までの財産分与分)を本人あてに出す。 (2)借金の全額支払が停止していて払っているのが、養育費と住宅ローンだけなら   理屈上は払えることになる。(相手に意思があればですが) (3)養育費の増額という名目なら、他の債務者が文句をいう筋合いもない。 ただし、民事再生が済めば3年は減額した負債を払うことにはかわりはないわけで どうなるかは、相手の所得次第でしょう。 逆に元夫さんは所得が少なくなると養育費でさえも裁判所に「減額請求」を申し立てることができます。ここは、相手の代理人の司法書士(大抵は、事務的で話にもなにもなりませんが)とあって こちらの事情を話すのと、相手の経済状態をつまびらかに聞いて今後どこまでとれそうかを 考えるることになります。 実際、これから先が子供の「進学」にお金のかかる時期でしょう。もしご両親等に一時的に 助けてもらえるのなら、最悪でもサラ金の多重債務と横並びで財産分与の支払い債務を減殺 されないような手立て、養育費の支払い増額の請求と了解をとりつけておくべきでしょう。 できれば、弁護士をたてたほうが確実だと思います。 ちなみに、民事再生では住宅ローンは対象外ですから家をなくすことは ないのですが、よくよく考えれば、質問者さまの貸し金は住宅ローンと 同じ立場にあるわけです。 そのあたりを、代理人の司法書士に話して、なんとかしろと言うべきでしょう。不動産の売買契約書には当初の質問者さまの持分も記載されているでしょうし、持分譲渡の登記もされているはずで貸し金の事実は証明できますよね。

hiroko0614
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。回答者様よりアドバイスを頂き、その後すぐに司法書士の方に、元夫に養育費の振替等を伝えてもらうようお願いしました。聞く所によりますと司法書士が債務整理の依頼を受けたのが今年の7月23日との事、その時点で他の債務者には支払い停止の通知をしたらしいのですが、私への支払いについては本人(元夫)のなんとか資金を工面して支払いを続けたいという意思が強かったため、 私へのご連絡は見合わせていたようです。(7月30日を最後に振込がストップしました) 元夫が民事再生が終了した後でも支払いたいと言う意思があるなら今のうちに養育費の増額か延長、もしくは来年長女が進学するので特別出費として(公正証書あり)支払うと言う内容でを新たに公正証書を作成したもらいたいと伝えております。元夫の意向はまだ連絡がないので聞いておりませんがもう少し待ってみて、回答者様のアドバイスにもありましたように内容証明を元夫宛に出す予定でおります。(本人への連絡は中止してほしいとの事ですが・・・郵便なら大丈夫ですよね?) 本当にご丁寧な回答をありがとうございました。

noname#75437
noname#75437
回答No.3

>毎月5万と年2回の20万 まさかとは思いますが、これあなたのお住いの住宅ローンとか ではないですよね。 もしそうなら大変です。 本来財産分与としてマンションを譲っても、ローンが残っている そこで、ローン分は毎月元旦那が支払・・・そういう公正証書は よくあります。 ただ、マンションの抵当権設定権者が元旦那のままだと いくら所有権を登記してあっても、銀行(正確には保証会社) が「債務者の破産」と同時に抵当権を実行し競売にかけます。 そうなったらマンションから追い出されることになります。 それを防ぐには、代位弁済といって元旦那のローンを「質問者 さま名義でローンを組みなおして」一旦支払って借り替えを する必要があります。 こうしておけば、「求償権」が残ります。つまり借金を免除される 前に肩代わりしているわけで、破産によって債務免除されない ことになります。 詳しくは弁護士に。 まぁ、マンションがらみでなければ、そんなにあわてずとも いいですが老婆心ながら申し上げました。

noname#75437
noname#75437
回答No.2

言い忘れました。公正証書は裁判所の決定と同じ効力を持ちますから 「財産分与支払債権」の保全のため、元旦那の財産を差し押さえる ように裁判所に申請することが最低でも必要です。 おそらく、もはや不動産も金融資産も何も残ってないだろうから 差し押さえられるものがないかもしれません。 指し押さえるものは、給与 不動産 預貯金 株券など金融資産 債権などですが、これがあるはずだと指定しないと裁判所は動けません。 不動産は大抵はカネを借りる抵当に入っていて、一番抵当が打って あるものが優先されます。 とにかく、民事再生と告げられた時点でまず弁護士に相談しないと いけないです。

noname#75437
noname#75437
回答No.1

>新たに養育費の期間延長(370万を相殺するまで)として公正証書を作成し直そうと思っております。 それは、出来ない相談です。 公正証書は「ある時点での合意」ですから、質問者さまの一存で 書き換えはできません。 財産分与とは、延払いでなく最初から「養育費」名目にしておけば 破産や時効にかからず、いつかは貰えるものになった筈です。 私自身も、10年間ほど養育費を払い続けてきましたが、実際 金融機関から借金しながら払ってきた部分もあります。 また、一方で私の再婚相手の元旦那は、数年前会社をつぶして それ以来、妻の子の養育費は途絶えています。 その際、弁護士さんに詳しく相談してわかったのは 22万(?)までは、相手の生活費として認められるため 給与支払い債権など差し押さえはできない。 つまり相手がカネがなければ、養育費はとれない。 もちろん時効がないから、いつかは子供の権利としてもらうことは 可能ですが。 じゃ、どうしたらいいか。財産分与の分割払いは、公正証書 であるから後日請求するということ。 もし、元旦那が自己破産するなら、債権者名簿にあなたの名前を のせなくては債務免除になった時点で、財産分与も消えます。 ここは、弁護士(共産党系の市民派弁護士)に相談し 民事再生になった時点で債権者として申し出るのを忘れずに行なう ことです。 とはいっても、相手が借金整理しはじめたら何ものこりません。 最悪のことを覚悟したほうがいいです。 おそらく養育費もとれなくなる可能性は高いと思います。

hiroko0614
質問者

補足

ご丁寧なご回答をありがとうございます。 毎月5万年2回の20万は住宅ローン等ではありません。 結婚当時、頭金の約1千万を私が出し戸建を共有名義で購入しました。離婚の時には元夫に所有権を譲り、財産分与として750万を財産分与として支払ってもらうよう公正証書を作成しました。 また養育費の期間延長の公正証書は私の一存で作成するのではなく、元夫に相談を持ちかけた上で新たに作成するつもりでおります。 養育費が債務の対象にはならないという事をもっと早く知っていれば今回のようにはならなかったと後悔しました。そこで財産分与としてではなく養育費として期間延長で支払ってもらおうと思ったのですが・・。 そんなに簡単にはいかないのでしょうか・・・?

関連するQ&A