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本籍地変更前後の必要手続き

事情があって本籍地を変更することになりました。 変更する際 (1)本籍地を変更するにあてって、何かしておかなければならないことってありますか? (2)変更した後、付随してしなければならない手続き(運転免許証の本籍地変更等) 以上について御存知の方、教えて下さい。

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  • oyaoya65
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回答No.1

(1)市町村役場でしなければならない手続きは一括して手続き書類をくれ、手続きを教えてくれます。 結婚や離婚、養子縁組等で本籍を新設・変更する場合、本籍変更前の戸籍(全員記載)証明書が後になって必要になる場合がありますので数通発行してもらっておいてから変更手続きをするといいでしょう。 旧住所記載の通帳紛失、免許証紛失時の再発行時、旧戸籍(旧姓)の車や不動産関係での本人証明、相続関係手続き時などどこで必要になるか、分かりません。また、印鑑登録している場合も何通か発行してもらっっておくと良いかと思います。本籍地変更時に住所変更(世帯主変更)が伴いますので住民票の変更(移動、転出、転入届け)も必要になってくるでしょう。 (2)預金通帳の住所の変更は早めにしておかないと、預金を下す時や本人証明を旧住所の証明するもので証明しないといけなくなります。 本籍地が変わったら、住民表の変更後、早めに通帳や免許証の住所も変更しておきたいですね。免許そのものは、直ぐ行わなくてもいいですが、本人証明資料としての提示する場合には、免許証記載の本籍地や住所での証明になってしまいます。特に改姓も伴う場合は早めに通帳、免許証の本籍や住所の変更をしておいた方がいいですね。 郵便物の配達先を変える場合は旧居住地のどこかの郵便局で転居届けをしておけば、1年間は旧住所あて郵便物を新住所へ転送してくれます。 その期間(1年)以内に、友達、年賀状や郵便物を送ってくる可能性のあるところ(携帯の住所変更:領収書や請求書を送ってくる。クレジットカードの登録住所、会員登録をしている所等々)の住所変更連絡や手続きをしておきます。

hiroki2001
質問者

補足

回答有難う御座います。 ちょっと説明不足の点がありましたので、補足します。私の場合、遠隔地にある本籍地を現住所に移そうとしています。従って住所変更は伴いません。この場合でも回答頂いた(2)のような手続きの必要が発生しますか?

その他の回答 (3)

  • oyaoya65
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回答No.4

#1,2です。 失礼しました。 本籍地の変更はできるようです。 (相続などの時は何度も移動すると以前の戸籍を全部そろえる必要があり面倒になるようですが…) 家族全員の戸籍を移動する事を転籍、 家族の一部(ただし20歳以上)の移動は分籍というようです。 比較的簡単にできるようです。 以下を参考にして下さい。 http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/quest_130.jsp?faq=33459323 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=5136328 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015050725

hiroki2001
質問者

お礼

丁寧な回答を有難うございました。感謝致します。

  • fedotov
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回答No.3

(1)現在の住所地で転籍届できます。 (変更前の現在の戸籍謄本・認印が必要です。) 本籍地の市町村のホームページから申請書類等をダウンロードして、 郵便局の定額小為替等を同封して郵送で戸籍謄本を取り寄せできます。 変更後の新しい戸籍謄本(抄本を除く)には、従前戸籍も記載されますので、 結婚で改姓しても、結婚後の戸籍で旧姓・旧本籍地も確認できます。 http://www.city.obu.aichi.jp/chousha/section/31kyodo_ka/otayori/yokuaru/koseki/otayori_koseki_02.htm (2)運転免許証の本籍地変更は住所を管轄する警察署か免許センターで手続きします。 (新しい本籍地記載の住民票・運転免許証・認印が必要です。)

hiroki2001
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • oyaoya65
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回答No.2

本籍地は、婚姻や養子縁組や離婚による新戸籍作成や入籍、戸籍分離以外は戸籍の移動できないはずです。たとえ戸籍筆頭者がなくなっても、その家族(妻や子供)は上記の理由による戸籍の移動でない限り、相続関係の法律上できないかと思います。 遠隔地を理由に戸籍の移動はできないはずです。住民票の移動は任意にできますが本籍地所在の市町村役場などに連絡がいき住所は管理されています。それがなくなることは日本国籍がなくなるか、失踪者となることを意味します。失踪して7年経過すると、国籍抹消(戸籍抹消)の手続きか可能にになります(失踪者が法的に死亡した扱いになります)。 知人に土地収用で道路の真ん中に本籍地がある人がいましたが本籍地はそのままでした。婚姻や離婚で新戸籍に移ることはできます。 市役所等に問合せて確認してみて下さい。

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