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児童虐待防止法改正→強制立ち入りに抵抗すると?
改正児童虐待防止法が施行されました。 児童虐待から子供を保護するため、 児童相談所が虐待の疑われる家庭に対し、 強制立ち入りを行えるようになりました。 これに関して質問があります。 【1】 裁判所の調査許可を得た児童相談所は、 対象家宅の扉や窓を壊してでも、 強制的に立ち入りが出来るのでしょうか? 【2】 この強制立ち入りの際に抵抗をした場合、 保護者が逮捕される事もあるのでしょうか? それはどのような罪状となるのでしょうか? 制度の概要をより詳しく理解するため、 関連法と併せて解説をお願いします。
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(1) 扉や窓を壊すことは法第9条の7の「その他必要な処分」として可能と考えられます。 (臨検又は捜索に際しての必要な処分) 第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 (2) 抵抗の内容によります。臨検・捜索に従事する職員に対して暴力を振るうなどして抵抗した場合は公務執行妨害罪が成立します。 鍵を開けないなど消極的な抵抗であれば、強制開錠が認められており臨検・捜索に大きな支障がないので、それ自体が犯罪になることはありません。
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- ddg67
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1.必要に応じて可能 2.その時点ではありません。 ただ臨検中は家から出られない http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv22/index.html 概要よりも制度その物を読んだほーが理解しやすいですよ。
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ご回答ありがとうございます。 今回の改正法が虐待を行う者に対し、 どの程度の威嚇効果をもたらすのかを、 おおまかに知りたいと思いました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >鍵を開けないなど消極的な抵抗であれば、強制開錠が認められており臨検・捜索に大きな支障がないので、それ自体が犯罪になることはありません。 消極的抵抗は犯罪にはならないのですね。