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通販業者に騙された!効果のない商品を買ってしまった
- 通販業者の広告で購入した1万円程の飲み薬が効果のない偽物だった。問い合わせしたが開き直られ暴言を吐かれたため、対抗策を考えている。
- 騙された商品の広告はスポーツ新聞で大々的に掲載されている。同じ目に合った人も多くいる可能性がある。
- ホームページには30日以内の全額返金保証が書かれているが、それを利用して対抗策を取れるか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
先方との電話のやり取りが録音してあるとなお役に立つかと思いますが、なければ次から電話する際はかならず録音してください。 なお、まだ口にしていない品物があれば、捨てないで残しておいてください。 まず、ハガキでも良いので配達証明をつけて、全額返金してほしい旨とその理由、購入日や記入した日を書いてすぐに送ってください。送る前にコピーをとって、手元に置いておいてください。 それを送付した上で、消費者センターに相談してください。
その他の回答 (4)
ここに相談してください http://www.kokusen.go.jp/ http://www.houterasu.or.jp/
お礼
ありがとうございます。消費者センターに聞いたところ、色々アドバイスをいただきました。そのように書いてあるなら、当然返品できるということでした。会社にメールやハガキで証拠を残すようにと言われたので、やってみようと思います。
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
既におっしゃっていることが滅茶苦茶ですが、健康食品は「食品」であって、「薬」ではありません。 ですから健康食品を「薬」として売っているのなら薬事法違反にあたりますが、あなたも健康食品と認識しているものを勝手に薬だと脳内変換しているわけです。 明確に「薬」と書いていない限りは、単なる食品です。 しかし、広告に「飲めば短期間で確実に○○になる。」と本当に書いていましたか? 健康食品販売と薬事法の兼ね合いは常に裏腹ですから販売店は微妙な言い回しをよく使います。 たとえば「なる」と「なれる」でも既に意味が違います。 ですから原文を一字一句間違えなく記載いただかないとなんともいえません。 それほど健康食品の広告は微妙です。
補足
何度も書きますが、広告では「なれる」ではなく「なる」とはっきり書いています。間違えていません。「確実に○○になる」と書いています。効果がない場合は、全額返金保障とも載っています。単なる食品でも誇大広告という扱いになるのではないですか?騙されたうえ、相手に開き直られたら黙っていられますか?
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
第一の問題として、それには明確に「薬」と書かれていましたか? 次に広告には効能がうたわれていましたか? まずはここのところを明確にしてください。
補足
説明不足ですみません。薬とは健康食品の薬のことです。広告では、このように載っていました。「飲めば短期間で確実に○○になる。絶大な効果があります。中高年に大ブレイクし、テレビや雑誌など多くのマスコミが取り上げました!今回の再販に伴い、短期完売が予測されますのでお早めにお求め頂くことをお勧めします。」 他にも「わずか6日間で20000個完売、空前の大ヒット商品」などと、色々な宣伝が載っていました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
30日以内なら全額返金保証なら、全額保証で返してもらえば済む事では? 何に対抗するのですか?
補足
質問に書きましたように、その会社相手に直接言っても電話を切られるので、まず話し合いすらもできません。 対抗するというのは、騙されれた会社からどうしたら返金してもらえるか?ということです。
お礼
ありがとうございます。消費者センターに聞いたところ、色々アドバイスをいただきました。そのように書いてあるなら、当然返金できるということでした。会社にメールや配達記録で証拠を残すようにと言われたので、やってみようと思います。