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あれは詐欺になるの?

よく週刊誌や新聞の折込広告でダイエットものがありますよね。あれの使用前→使用後の写真なんですけど。たまにあれ?この人他の広告でもみたような・・とか使用後の写真だけ妙に手とか細く切り抜き張りされていたり、使用前の写真がなんとなく合成っぽいような・・・あれって誇大広告とか詐欺とか(効果もだけど)にならないんですか? 誇大広告ならJAROに電話??? わかる方、あれは合成だと確信する方、私もそう思うというお方、回答ください。

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

ダイエット関係の広告には、確かに、誇大広告に該当するであろうと思われるものが多数あります(っていうよりも、大半がそうかもしれません)ネ。しかし、事実を例示しているのであれば公正取引関係では法に抵触しません‥ ただ、運動器具ではなく、健康食品の場合は、別法規に抵触します。 健康食品は食品衛生法の規制を受けるものであり、効能・効果をうたうことは禁じられています。効能・効果があるのは医薬部外品~医薬品となり、薬事法の管轄分野です。さらに医薬品で「痩身」を効果とするものは医療用医薬品に限定され、医師の処方なしには扱えません。 ということで、薬事法違反となります。 違反内容は;表示広告違反、無承認無許可医薬品の製造及び販売ということになり、広告媒体も含めて罪を問われます。さらに、効果がなかった(有効性を証明できない)場合は、不良医薬品の製造及び販売も罪に問われます。 で、JAROに電話よりも、最寄の保健所か薬務課への苦情申し込みが有効です。 なんか、ご質問の趣旨からずれているかもしれませんが、こんなところで。 kawakawaでした。

その他の回答 (6)

  • conrad
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回答No.7

すみません。 Midsummer Night's Partyと打つつもりでした…。

noname#255
質問者

お礼

はい、英語は苦手なのでわかりませんよ(私は)爆

  • conrad
  • ベストアンサー率12% (12/100)
回答No.6

乙女さん、conちゃんです。ち、違った… 去る「真夏の夜の集い」midnight summer party ではネーミングセンスのない私のために考案頂きましてありがとうございます。 本題なのですが私などは全部怪しげに見えてしまいます。アメリカでダイエット広告で有名になった方の死亡記事をしばらく前に読みましたし、やはりその後リバウンドされたと聞き「やはり…」と思ってしまいました。逆にまともな会社はあるのかとその方が興味があります。Macで画像処理して横広がりにしている写真の話は聞きましたが実際には目にすることがなく一度見たいと思っていました。CGってまだ重量感が出せず不自然に映るのでどんな出来なのかしらと。回答になってませんが興味のある話題でしたので飛び入りさせていただきました。失礼しました。

noname#255
質問者

お礼

conちゃんでいいの?(笑)でもチャーリーconだよ(爆) ようこそいらしてくれました~ありがとうございます~。 さて、本題ですがCGっぽいのは影が不自然じゃないのかとかいつも荒さがしして見ていますnatです(あ、それと私は姉御に決まりましたのでよろしく!) あんなダイエットの”絶対にやせます~~”とか書いておいて10年ぐらい前に買ったダイエット食品の会社から”アフターケアー”とか新しいダイエットの商品のカタログがしつこくきます。あとからあとから送ってくるんだったら自分の所の商品がきかないのわかってるみたいですよね~(だまされた若かりし頃の私(笑)) それと結構新聞のチラシにはさまれてくるので今度さがしてみてくださいよ 回答どうもありがとうございました。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.5

健康食品の広告はスゴイものが多いですよネ。痩身もそうですが、ありとあらゆる病気が治るようなことが書かれています。これらが薬事法違反となるためには、基本的には薬務課などへの「苦情申立て」が前提となります。保健所の担当官などが街へ出て、飛び込みで店舗などの表示広告をチェックするということもしていますが、人手不足で、全体をカバーできません。そこで、外部からの報告に基づいて調査をする訳です。 もし、誰かから「こんな折込広告があった」という報告を受けた場合は必ず調査が行われます。ただし、先に述べていますように、行政処分まで行く、或いは、裁判まで進む場合は少数です。 通常は広告の回収(実際には末端までいったものは、回収不能)と原版の廃棄処分、そして書類の提出で終わることが多く、新聞報道もされることがほとんどありません。 ただ、現在、ハーブの取扱について国際的協調を目的とした規制緩和が進められていますので、いずれは、多少の広告が認められるようになるでしょうネ。 でも、「本当に?」っていう広告が多いのも事実です。 中国で、同じ人が何種類かの別の薬の広告に出ていたのを見たことがあります。日本の折込広告も全部集めたら、もしかすると、同じ人を見つけることができるかも知れませんネ。

noname#255
質問者

お礼

教授。3回もきてくれたんですね。(嬉) yoda老師と同じくいつ寝てるのか気になる所存です。(笑) 結構しわとりクリームやらアトピー治療の薬なんかも似たような誇大広告があるかもしれませんね・・最近しわとりクリームに目がいってしまう悲しい年頃でございます。(涙)今度一緒の人がいるかスクラップしてみましょうか・・(笑)

  • kuma-o
  • ベストアンサー率64% (819/1271)
回答No.4

過去の新聞記事を調べたところ、そういう事例が見つかりました。 健康食品の販売会社が痩せる効果があるように見せかけるため、 写真を修正したり、ウソの体験談を載せていたというものです。 その広告を出した会社に対して、公正取引委員会が排除命令を出しています。 ですが、#2でkawakawa教授が述べておられるような、薬事法違反には問われてないようです。(どうしてなんでしょう?) 一般人の私からしたら「そんなの詐欺じゃん!」と言いたくなってしまいます。 これに限らず、女性誌に出てる広告(多すぎる)ってどう考えても変なのがありますよね。 私がいつも変だと思っているのは、美容整形の広告で、整形前はノーメイクでブスッとした顔、整形後はばっちりメイクでニッコリした写真です。 あれはやりすぎだと思います。 あとは、エステの「先着○名様無料!」とか。 言い出したらきりがないし、いちいち取り締まるのも無理だから、 野放しなんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/805475/83_83C83G83b83g-0-15.html
noname#255
質問者

お礼

(爆)私も整形の広告は思ってました!いや~やっぱり皆さん思ってるんですなあ~~~ 知ってます?自己整形術!(笑)家で顔が変えられる!とかいうやつなんですけど、鼻だろうが目だろうが整形しなくても気に入らないところがあなたの思いどうりに!って・・・多分顔面体操でしょうな・・・・(笑)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

下記の補足。 薬務課や保健所は持ち込まれた苦情については、公務員職務不履行を問われないために、すぐに行動を起こします。具体的には、その製品に関するメーカーに対して出頭指示を出し、事情についての報告を行わせます。軽い場合は、経緯説明書、次に顛末書、そして始末書、その上は業務停止という行政措置で、これでも不足の場合は裁判となります。 別件についての補足を。「こいつは何者」のご質問で、小さな虫の正体がシミであるように落ち着いていましたが、「チャタテムシ」が正解です。シミの場合は銀色の鱗のある涙型の虫で尻尾の先が3本でているのが特徴です。チャタテムシは通常、1mm以下で半透明のものです。別にシミのように本に穴をあけるなどといった害は及ぼしません。カビを好みます(回答を締めるのが早すぎますヨ)。

noname#255
質問者

お礼

kawakawa教授おはようございます。 あれれ?別件まで補足していただけるなんて・・・・いや~わたしの思い立ったらすぐ行動が裏目に出てしまったようで申し訳ない・・・(=^^ゞあちゃ~ なるべく早くしめたほうがポイント進呈が悩まないでいいかな・・・と思って2人もこういってることだし・・・ともしかしてこのサイト最高速度でしめてしまったのでございます。もう少し今度から余裕もってみます。ご指摘どうもありがとうございました~~~~。 あ、銀色の虫ですか、ミニフナムシのようなやつがシミなのでしたか・・・チャタテちゃんはかびが好みということで、本は干そう!というのは少なからず正解ということで・・ )))))))))))(・・)/すたた ダイエットのに関しては結構厳しくできるもんなんですね。でも効くわけないと思いつつも買ってしまうのが乙女心、その心理を逆手にとってかなりもうけてますよね~~~ふみにじられてますわ・・・・ 本題の回答と補足どうもありがとうございました。 あ、でも教授って虫も専門家なのですか?????

noname#255
質問者

補足

皆様、回答どうもありがとうございました。 やっぱりうそっぽいのが丸出しという多数決の結論でしたね。(だまされた昔の私っておばか・・・) 皆さんも色々な物、若さゆえ何か買った覚えあります? ↑これがまた聞いてみたいので近々質問に登場するかもしれないのでまた教えてくださいね。(笑) それではまたお会いする時までさようなら。 ありがとうございました。

  • 00qok
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.1

あれってよく言われてるのは、使用前使用後を逆にとっているということですよね。 それと効果がまったくないのであれば(というよりないことがわかっているのであれば)明らかに詐欺ですが、個人差、というお札があるから何でもOKですよ、事実上。いちおう、ギャンブルなんかでも「絶対儲かる」とかはだめなんですけど、基準としては、「いたずらに射幸心をあおる」というような抽象的なもので、基本的に商業に対してはあまり厳しくないというのが現状でしょう。 ほかでお酒の違法性について質問されている方もいましたが、やはりお酒でも街金の金利でも基本的に何でもゆるいということだと思います。 それがために問題が起こるのも確かなのですが、改正しようにも当然の反発があるので、なかなか難しいのでしょうね。

noname#255
質問者

お礼

こんにちは、使用前が現在だったとは・・・・いや~・・ モデルの友達がみたらなんて思うんでしょうねえ・・・・・ べろべろQさんでしたっけ?HPかわいいですね、べろべろが(笑) 回答ありがとうございます。

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