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親に親書を見られた・・・

11月に結婚予定で、現在彼と同棲しています。 実は自分がいない間、母親が親書や書留を勝手にみてしまいました。 (クレジットカードの明細など…すでに郵便物の転居届は出しましたけどね) たまたまクレジットカードの振り込みを忘れ、連絡が自宅にきて、親書をあけて電話口でどなってきたのです。 親書は親がみていいものなのですか? また親書をみられたひとはいますか? ちなみに以前の問題ですが、前の職場の貯金通帳(定期預金)もとられてしまいました…

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
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回答No.3

法律論争すれば話がややこしくなりますね。 「刑法133条の『正当な理由』の代表的な例としては親権が挙げられる。ただし親権があれば常に免責されるわけではない」とあり、法律の解釈はいろいろ難しそうですが、あなたは別に母親を訴えるつもりはないんでしょう? お母さんの行為に行き過ぎはあるでしょうが、娘のことを心配してのことと推察します。 あなた自身、これまでにお母さんに心配を掛けてきたことはありませんか? いずれにしても、郵便物の転送手続きもしたとのことですから、もう水に流してはどうですか。 お幸せに。

その他の回答 (2)

  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.2

 親書は親展と同じです。  あなたがしっかりと大人であるのなら、親展と書かれているものは誰もあけてはなりません。  うちは親展はあけずに渡してくれますよ。  信頼されてる証だとは思ってますけどね。  結婚されるのなら子離れもしなければいけないときです。  結婚してもあまりに干渉してくるようだったら言ってもいいかもしれませんね。

  • nebsoku
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回答No.1

刑法133条 信書開封の罪 正当な理由が無いのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する お母様の行為に「正当な理由」があるかないかが争点となるでしょう。 ・あなたは引っ越していない ・クレジットカード会社からのあり、不安になり開けた どうなんでしょうね? 専門家のご助言をまったほうがよろしいかと。 >ちなみに以前の問題ですが、前の職場の貯金通帳(定期預金)もとられてしまいました… こっちのほうがずっと大きい問題ではないですか?? お金が無事だったんでしょうか? お家を出たのは正解だったんじゃないかと・・・。 がんばってください。

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