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>国家緊急権の発動としての天皇大権ってありますか?
>非常大権だけが、国家緊急権なのでしょうか?
大日本帝国憲法第1条
大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治(とうち)ス
万世一系=天皇の皇位継承について、皇統の一系や天皇制の永続など
を主眼とする思想のこと
帝国=君主の支配する国家
統治=主権者が国土・人民を支配し,納めること
国家緊急権とは有事に際して非常事態宣言し、緊急処置の発動が出来
る権限の事です。
そして、立憲主義、議会制民主主義、文民統制を貴重とする国家にお
いて、国家の平和と独立を脅かす急迫の事態、または予測される事態
に於いて一刻も早い事態収拾が必要と判断される場合において、憲法
の一部を停止し、超法規的措置によってこれらの危機を防ごうとする
権限です。
大日本帝国憲法下では国家緊急権を非常大権と呼んでいました。
故に、非常大権発動は一度もありませんでしたが、君主の権利とし発
動した可能性はありましたね。
>天皇大権と非常大権とは同じものですか?
大権とは、君主の政治的な権限のことです。
君主=天皇と考えて良いでしょう
ですから、大権の殆ど天皇に一任されていたので、非常大権も天皇が
行使する事の出来る権限の1つと言う事です。
>ポツダム宣言受諾という講話大権も、国家緊急権の発動としての天皇
大権の一つと考えてもよろしいのでしょうか?
ポツダム宣言のなかで無条件降伏という言葉が用いられているのはど
こかというと、第13項においてであります。
「われらは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、
かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提
供せんことを、同政府に対し要求する。 右以外の日本国の選択は、
迅速かつ完全なる壊滅あるのみ」と記してあります。
つまりポツダム宣言を読んでみると、「無条件降伏」という言葉に逢
着するのは第13項においてだけであって、しかも「無条件降伏」を
求められているのは「全日本国軍隊」なのです。
日本国政府でも国民でもないのです。
ですから、政府や国民には強制されていない為、非常大権ではなく講
和大権を行使したと受け取れます。
ポツダム宣言13項本文
吾等ハ日本國政府ガ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ且右行動
ニ於ケル同政府ニ對ノ誠意ニ付適當且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ
同政府ニ對シ要求ス右以外ノ日本國ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アル
ノミトス
お礼
大変わかりやすい説明どうも有り難うございました。 講話大権は天皇大権であるわけですね。感謝です。 けど、国家緊急権である非常大権ではないと・・・ ただ、軍部が独走し、議会の収集が付かず、 天皇にご意見を賜ることを議会がした以上、 天皇のご聖断は、君主としての国家緊急権の発動であり、 それに基づいた「講話大権」を行使された、 とは解釈はできませんでしょうか?