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障害年金と失業給付

現在、障害厚生年金(3級)をもらっている人が通院しながら医師の了解も得て、負担の軽い仕事(パート・アルバイト程度)に就き、しかし一ヶ月程で心身共に負担になり辞めました。 (この場合、明らかに働ける状態ということですので、次回の障害厚生年金更新時の送付書類に医師からその旨正しく記入してもらう予定だったそうです) 後日、勤めていた事業所から雇用保険の手続きや離職票等関係書類一式が送付されてきたそうなのですが、本人は医師に相談後、治療に専念し、再び働けるチャンスがあればまた何らかの形で働きたいとのことです。この場合、当面の生活費のたしに失業保険の請求を行い保険料をもらうことは出来るものなのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 2.特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上あること。 ということですから、それ単独では無理ですがそれ以後に雇用保険のある会社で勤めをして退職して、それを併せれば上記の条件を満たすのならば受給は可能ですが。 また離職の翌日から1年以内に雇用保険のある会社に再就職すれば、その被保険者期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

文面を読みますと、被保険者期間が1箇月ですね。 そうであれば、下記URLにある「受給要件」を見ていただけると判りますが、被保険者期間が6箇月未満ですから、給付はされません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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