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雇用保険と 障害者手帳について

何度か質問させていただいたものなのですが、 雇用保険の手続きを現在しています。 初回認定日は9月の8日です。 現在精神障害者手帳を取得しようと考えています。 まだ決まってはいないのですが、 手帳の取得の可能であった場合給付日数が増えると聞き、 それをしようとしています。 その場合、ハローワークで手続きをすると お金が支給されない期間というのは あるのでしょうか? もし9月8日までに申請した場合、 九月八日の認定日は受けられなく、先延ばしになってしまうのでしょうか? あと、8月の5日に(三日行き、やめてしまったので)再求職手続きをしました。その場合、9月5日までに手帳の手続きはできないのでしょうか? 未知識なもので 教えてほしいのです。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>雇用保険の手続きを現在しています。 初回認定日は9月の8日です。 現在精神障害者手帳を取得しようと考えています。 まだ決まってはいないのですが、 手帳の取得の可能であった場合給付日数が増えると聞き、 それをしようとしています。 ということはすでに雇用保険の失業給付の手続きをしてしまっているということですね。 なおかつ障害者手帳はこれから取得するということで、雇用保険の失業給付の手続きをした時点では取得していないということですね。 それでしたら残念ですが無理です、あくまでも雇用保険の失業給付の手続きをした時点で障害者であるということが確認できなければなりません。 確認できるということは具体的に言えば雇用保険の失業給付の手続きをした時点で、障害者手帳を持っているということであり、その後に障害者手帳を取得したからといって雇用保険の失業給付の手続きした時点に遡ることは出来ないということです。

n-nn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 しかし専門家の方には、認定日までに手続きをするとできるといわれました。もう少し調べてみます。 お忙しい中 ありがとうございました。

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