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嫌がらせ目的で訴えられました

父が、友人から嫌がらせ目的で訴訟を起こされました。 父の友人から、友人の所有車をA駐車場からB駐車場へ移動させておいて欲しいと頼まれ、鍵を預かりました。 父は、言われた通りに友人の車を移動しました。 その数日後、その友人から「おまえ(父)が車を勝手に移動した為に多大な損害を被った。訴える!」と言われました。 父は車を移動の際に、車に傷をつけるような事も一切なく、 知人に対して「多大な被害とは何か?」と尋ねても、 「頼んでもいないのに、勝手に車のキーを持ち出し、車を移動された。 それによって、B駐車場の持ち主とトラブルになり、精神的に大きな被害を被った。」との事です。 以前から、その友人の方には色々と小さなトラブルを引き起こされていたので、 父も車の移動を頼まれた時の状況が分かるように、 ボイスレコーダーで知人の発言(車移動の依頼)や鍵の受渡しについて、録音していたようです。 そして、実際にどのくらいの損害が起きたのか尋ねた所、 金銭的な損害ではなく「精神的な損害だから慰謝料請求をする!慰謝料は、損害賠償とは違い、いくらでも請求できるんだ! 俺は、知り合いの弁護士に頼むから費用はかからないが、 そっち(父)が弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま~みろ。」と言われました。 ちなみに、父がB駐車場の持ち主の方に連絡した所、父の友人とトラブルは起きていなく、 何の事かわからないと言われました。 父の友人の全て虚偽の主張をしているようです。 そして、数日後本当に、知人の代理人より提訴され裁判所より通達が届きました。 訴状には、「精神的な被害による損害として1000万円支払え」となっていました。 本人訴訟も考えましたが、父は仕事で多忙でとても行えそうにありません。 仕方なく、弁護士に相談に行った所、着手金30万円、成功報酬は利益の20%との事でした。 弁護士の先生の話では、普通ではありえない提訴であり、証拠もある以上、勝てない訳がない。 反対に言えば、勝てる訳がない裁判を起こす事自体が知人の嫌がらせとしか考えられない。との事でした。 完全にこちらの勝訴となった場合でも、 着手金   30万円 成功報酬 200万円 は、諦めるしかないのでしょうか。 嫌がらせを行っている知人の、思う壺な気がして悔しくてなりません。 何か良い方法がありませんでしょうか。 ぜひ、良きアドバイスをお願い申し上げます。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.7

この程度は弁護士に頼まず本人訴訟でいけますよ。 月に1回、15分くらいの審理ですから、仕事を抜け出せませんかね。 司法書士にアドバイスをしてもらい、実際の出廷は自分でする位なら、費用としては10万円以下でしょう。

kaorin45
質問者

お礼

本人訴訟は、当初考えたのですが、 恥ずかしながら、父も私も法律には全く疎くて・・・ 法律を勉強しながら、書類をそろえたりする時間を作る事が 難しい状態です。 費用面で考えると、とても魅力なのですが・・・ここは涙を飲んで 弁護士の先生に再度相談してみようと思います。 アドバイス、ありがとうございました。

回答No.6

反訴の提起をしましょう。明らかに根拠がないのに訴訟を起こすことは不法行為を構成しますので、損害賠償の請求が可能です。反訴にすれば、新たに訴訟を提起するのではなく、相手が起こした訴訟の手続と同時に行うことになるので少しは手続が簡略化されます。(新たに訴訟を提起することも可能ですが、多分併合されて結論は同じになります。詳しいことは弁護士さんに相談してください。) そして、その中で、訴訟を起こされたことによる損害として、弁護士費用及び訴訟によって被った損害を請求してください。こちらも相手に負けずに慰謝料1000万円を請求、といいたいところですが無理な請求をしても印紙代がもったいないですから、まあこちらに損害が生じない程度の額にするのが現実的かもしれません。 しかし、たとえ勝訴判決が出ても、実際に相手からお金を回収しなければ、結局弁護士費用を負担しなければならないことになりますので、悩ましいところです。相手の車を仮差押してしまうというのも実益と嫌がらせを兼ねた手かも知れません。

kaorin45
質問者

お礼

反訴=逆提訴でしょうか。 知人の車は、かなり年期の入った軽トラックなのであまり資産価値は なさそうです・・・。 どうして、裁判に巻き込まれてしまうことになったのか、 悔しい気持でいっぱいですが、良い方向に進めるように 再度、弁護士の先生に相談したいと思います。 アドバイスありがとうございました。

noname#94836
noname#94836
回答No.5

逆提訴。 「虚偽の内容による裁判を起こされたことによって、社会的信用の失墜・精神的苦痛を受けた」として。 それに虚偽の内容による訴訟は、偽証罪に問えるんじゃないかな。 せっかくすでに弁護士に依頼されてるんですから、このあたりも相談してみればいい。

kaorin45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 逆提訴ですね! 早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。

noname#81859
noname#81859
回答No.4

その弁護士に「虚偽の裁判を起こされた慰謝料請求裁判を起こしたいのですが・・・」を相談してみてはどうでしょうか。 当然相手は知人で、請求額はそれこそ1000万で(これなら2回の裁判費用を清算してもお釣りがきます)。

kaorin45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。 父も自分の人生において、裁判を経験するとは思わなかったと 言っております。 何でこんな嫌がらせをされるのか・・・悔しい気持でいっぱいですが 良い方向に進めるように頑張りたいと思います。

回答No.3

「精神的な損害だから慰謝料請求をする!慰謝料は、損害賠償とは違い、いくらでも請求できるんだ!」 これは完全な勘違い。 請求はできてもそれが妥当な金額かと認められるかどうかは別の問題。 請求するのは自由です。しかし、認められなければ支払う義務はありません。 内容が不透明な上に、金額が1000万とはどこの裁判官も認めないでしょうね。 「弁護士に頼むと多大な弁護士費用がかかるぞ。ざま~みろ。」 これも勘違い 別に弁護士に頼まなくても裁判はできます。

kaorin45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判では認められない金額で、完全勝訴しても、 1000万円が父の利益とみなされてしまい、成功報酬に 影響する・・・なんだか理不尽ですよね・・・。 とても参考になりました! 良い方向に進めるように、頑張りたいと思います。

  • G500
  • ベストアンサー率27% (512/1849)
回答No.2

法律のことは解りませんが普通に考えても随分理不尽な事ですよね! 弁護士さんにお願いしたのでしたら逆に慰謝料請求したらどうでしょう? 勝てる裁判でしたら弁護費用くらいはそれで何とかなるのではないでしょうか?

kaorin45
質問者

お礼

気持を分かっていただけただけでも、とても嬉しいです。 ありがとうございます。 早速、弁護士の先生に相談して、良い方向に進めるように 頑張りたいと思います。

  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.1

 こんにちは。  友人が公然と虚偽の報告をして提訴した以上、それが立証されれば詐欺罪になりますし、裁判の審理でも友人は虚偽の訴えをするでしょうから、刑事裁判になるでしょう。  そしてお父さんが友人に対して民事裁判を逆提訴すればいいんじゃないですか?  彼が言われたように精神的なダメージは慰謝料は限りがないんでしょうから見合うお金を請求すればいいのです。  結局、悪事は罰せられます。  そのような事も弁護士さんに聞いてみればいいのでは?

kaorin45
質問者

お礼

>結局、悪事は罰せられます。 心に染みる言葉です。ありがとうございます。 逆提訴ですね! 早速、弁護士の先生に相談してみようと思います。 それにしても、何故こんな事に巻き込まれてしまったのか・・・。 交通事故にあったような物だとあきらめ、徹底的に争いたいと思います。

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