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求人に完全週休2日と記載されていますが月に4日しか休みがありません。

 某小売店舗で働いているのですが求人に完全週休2日と記載されていて入社したのですが月に4日しか休みがありません。夏季休暇・冬季休暇も記載されていましたが一切ありません。他の会社でもこういう事はあるときいますので仕方が無いことだと思うのですが求人で記載してある通り完全週休2日とだったら最低でも月8日休日があるのに4日しかないので4日出勤した分の給料は支給されないのでしょうか?ご存知の方教えてください。お願いします。

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回答No.3

まず先にお伺いしたいのですが、お給料は時給制ということなのでしょうか? そうでないなら月給いくらと決まってしまっていると思うので、4日多く出勤していても変らないと思うのですが、、。 休日出勤している手当てなどのことを言っているのでしょうか?  また、時給制だったとしても、給与がきちんと支給されているかどうかは給与明細を見たら分かると思うのですけど、、、確認取れないのでしょうか? とは言え、いずれにしても本来は休日であるはずの4日分、確かに労働したものを賃金を払わなくていいはずがありません。 もしそういうことが起きているなら、会社は違反をしていることになります。 会社は休みや休暇など、雇用に関わる条件は文書にして明示しなくてはなりませんが、そこには「完全週休2日で、、、」等記載があったのなら、実際の雇用もその通りにしなくてはならないのです。 契約の際の書類などにはどのようになっていますか? またこれら契約時の条件と違った場合はあなたは契約を解除することができるそうです。(サイト参照) とは言ってもあなたは辞めたいわけではなさそうなので、それがどうなるのかも含め、まず管轄の労働基準監督署に連絡してみて下さい。 それからこの募集記事が、もし何かの就職誌や広告に掲載されていたものなら、掲載されていたところにも事実と違う旨を伝えましょう。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/meiji.htm
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その他の回答 (2)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  質問の趣旨がよくわからないのですが、 「実際は4日しか休日がないのに、賃金計算上では8日の休日があることになっていて、現に就労した4日分の賃金が支給されていない。」 ということでしょうか?。   もしそうであれば、4日分の賃金不払いが発生していることになります。 社長にその分の賃金の支払いを請求してください。 「○月○日までに支払ってください。」 というように、期日を定めて請求するのがよいと思われます。   言い逃れをして払おうとしなかったり請求を拒否するような場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申請し、監督署から勧告をしてもらいましょう。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 はははは、と笑い事ではないのですが、考える隙も無いくらいむちゃくちゃですね。  一年単位の変形労働時間制(後から休みを取る)の可能性はある  が 振替えで普通夏休みを作るので、違うようですね。  ★残業手当として週40時間を超えた分は、支払われているか?  ★就業規則はあるか?あるなら閲覧できるので休日と残業の扱いについての定めを確認する。(所定休日の振り替え等)。  ★タイムカードはあるか?あれば記録をとっておくこと。相談するとしても何も残らないようにしている可能性がある。  まずこれくらいを先に確認してみて、払われてなかったら 素朴に 上長に質問しましょう。「なんで?」って。  

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