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自賠責や税金等の支払い

最近中古ですが初めて車を購入しました。 すでに前のオーナーの方が自賠責や税金を払ってくれていたので、今年は支払う必要がないのですが、来年の話しでお話お聞かせください。 私は現在実家を離れて一人暮らしをしているのですが、名義変更の過程で登録住所を実家の住所としました。 ですが、使用地は現在住んでいる場所、という形にしてもらったのですが、この場合はどちらの住所に税金等の請求書がくるのでしょうか?? もし実家に来てしまう場合、住民票を実家から現住所に移して、再び登録所に行って住所の更新をすれば現住所に請求書が届くのでしょうか?

みんなの回答

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.3

質問者さんが車を購入した時(移転登録時)課税申告を何処の住所の誰にしたかによって納付書が何処に送られるかが決まります。 質問の内容からすると、使用者が質問者さんで、その住所が現在の住所地としているなら、現住所に納付書が届くと思います。車を購入した際、車検証や自賠責保険証書等と一緒に、課税申告書の写しを受け取りませんでしたか?一度、車検証入れを確認してみて下さい。 軽自動車と違って、住民票の住所と課税申告書の住所は全く関連性が無く、住民票を現住所に移していなくても納付書は届きます。 住民票 :市区町村役所の管轄 自動車税:都道府県税なので、登録している都道府県の扱いです。 もし、納付書が実家に届いてしまい、それを現住所に変更したいと言うなら、都道府県税事務所の自動車税係に連絡すれば以後は現住所に届く様、住所の変更をしてくれます。 ※参考に(東京都主税局・都税Q&A)http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_j.htm

  • toyu1202
  • ベストアンサー率45% (18/40)
回答No.2

文面から推測しますと、使用者住所は住民票のある実家で使用本拠が現在住んでいる所と思いますが、自動車税の納付書は使用者住所に届くと思います。 私の経験ですが、引っ越して自動車税の納付書が届かなかったとき、使用本拠地の自動車税の担当の所に連絡し納付書の郵送先を変えてもらったことがあります。 実家に届くのが嫌でしたら、確認してみたらいかがでしょうか? 尚、軽自動車の場合は使用本拠地の市町村役場が窓口になります。

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.1

四輪ですよね? でしたら、自賠責は少なくとも次の車検まで加入されているので考えないとします(証書をご確認下さい)。 税金は、4月1日時点の所有者へ、その時点に住民票がある自治体から請求が来ます(軽だと市、普通車だと県)。なので、来年はその時点であなたの住民票がある所へ届きます。 車検証の住所は関係ありません。遠隔地のナンバーのまま乗り続けてる人って居ますよね? 任意保険では嫌がられますし、車庫証明的に問題だったりしますが、税金の通知は何の問題も無く住民票の住所へ届きます。 ただし、4月1日~5月にかけて引っ越すと納税通知が遅れ、最悪納付期限に間に合わなかったりすることもあります。この場合は、陸運局へ出す住所変更通知書が市役所に置いてあったりしますので、念のために出しておいた方が確実です。

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