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薬局(ドラッグストアー)に薬剤師は常駐しなくてもいいのか
先日有名ドラッグストアーチェーン店で買い物をしていて店長さんと 話す機会があったのですが、あまり西洋医学とか薬を否定されるので 『薬剤師さんですよね?』とお伺いしましたら『違います』という 回答が返ってきました。そのチェーン店の本部に問い合わせたところ 『薬剤師が常にいるわけではなく、いないときは薬剤師不在 というよな張り紙を出しています』との回答でした。 法律的にはドラッグストアー(薬局)に薬剤師が常駐しなければ いけないということはないのでしょうか? 又、店長が薬剤師でないといけないという決まりもないのでしょうか? どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら回答の程宜しくお願いします。
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こんにちは。 ◇「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」 ・同じように薬を売っているお店に見えても,医薬品販売の許可では,「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」があります。 「薬局」と「一般販売業」は薬剤師が常駐している必要がありますが,「薬種商販売業」はその必要がないです。 ・そのチェーン店がどちらに当たるのか分かりかねるのですが,ドラッグストアーと言う名称は,「薬局」と言う名称が使えないためつけていることが多いですから,「薬種商販売業」のことが多いです。 ◇「薬局」,「一般販売業」,「薬種商販売業」の違い ・薬は,大きく分けて「医療用医薬品」と「一般用医薬品」があります。 「医療用医薬品」とは,医師の発行する処方せんに従って薬剤師が調剤する薬で,処万せんがなければ使用することはできません。 一方,「一般用医薬品」は「大衆薬」,いわゆる売薬です。 こうした薬を販売するためには,薬事法により許可が必要です。 ・「薬局」は,薬剤師がいて,処方せんにより調剤を行う調剤室があり、「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の両方を扱うことができます。 一方,薬剤師がいても「一般用医薬品」しか販売しない所を法律では「一般販売業」と呼びます。 また,医薬品について知識と経験がある者がいて,「一般用医薬品」を販売できるところを薬事法では「薬種商販売業」と呼びます。これらのお店は,「薬局」という名称を使うことは法律で禁止されているので「□□薬品」,「△△薬店」,「ドラック○○」などの名称を付けています。 -------------- >法律的にはドラッグストアー(薬局)に薬剤師が常駐しなければいけないということはないのでしょうか? ・上記のとおり,当該ドラッグストアーが「薬局」または「一般販売業」なのでしたら,薬剤師が常駐する必要がありますし,「薬種商販売業」でしたらいてもいなくても良いです。 >店長が薬剤師でないといけないという決まりもないのでしょうか? ・決まりはないです。 「薬局」または「一般販売業」であっても,薬剤師がいればいいだけで,店長が薬剤師である必要はないです。 ----------- ○薬事法 第3章 薬 局 (開設の許可) 第4条 薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。 2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 (許可の基準) 第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 1.その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2.その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数に達しないとき。 … (医薬品の販売業の許可の種類) 第25条 医薬品の販売業の許可を分けて、次のとおりとする。 1.一般販売業の許可 2.薬種商販売業の許可 3.配置販売業の許可 4.特例販売業の許可 (一般販売業の許可) 第26条 一般販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(専ら薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として、医薬品を販売し又は授与する一般販売業(以下「卸売一般販売業」という。)以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が地域保健法(昭和 22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与える。 2 前項の許可については、第5条の規定を準用する。ただし、同条第2号の規定は、卸売一般販売業の許可については、準用しない。 … (薬種商販売業の許可) 第28条 薬種商販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事が与える。 2 前項の許可は、申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員及び政令で定めるこれに準ずる者を含む。次項及び第30条第2項において同じ。)が、次条に規定する指定医薬品以外のすべての医薬品を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める基準に該当する場合を除き、その者がその販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有するかどうかについての試験を行つた上、与える。 http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#007
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- simakawa
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法律(薬事法)に違反をしていることには違いありません.見た人が許されないと思えば連絡するし,どうと感じなければ知らんぷりして居るだけでしょう. 不在時は店を閉めなければならない事になっています. 保健所の人たちも見回りには来ているんですが,やはり人手が足りないので十分見切れないのです. 車の違反と同じようなもんでしょう.悪いとは承知しているけど,見つからなければいいだろうと・・・.
お礼
回答者さん再度回答頂き有り難う御座いました。 私自身が判断すべき問題ということのようですね。 有り難う御座いました。
- o24hi
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o24hiです。 ・薬局は必ず調剤室を有し,薬剤師が常駐して医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤することができる必要があります。 ○薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令 (薬局の薬剤師の員数) 第一条 薬事法 (以下「法」という。)第五条第二号 の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、その薬局における一日平均取扱処方せん数が四十までは一とし、それ以上四十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。 2 前項の一日平均取扱処方せん数は、前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。 (一般販売業の薬剤師の員数) 第二条 法第二十六条第二項 及び第四項 において準用する法第五条第二号 の規定に基づく厚生労働省令で定める一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、一とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03601000003.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B1%80
お礼
回答者さん再度詳しい回答を頂き有り難う御座いました。 回答頂いた内容を読んでみますと私が今回質問させて頂いた ドラッグストアーの業務をみる限りでは『一般販売業』にあたるので はないかと推測されます。薬剤師が一人もいないわけではないようですので 法律上問題は無いように感じます。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
調剤業務を行う際に薬剤師がいないとダメですが、管理薬剤師は「常駐」ではなく「常勤職員」であれば問題はありません。 法定の設置義務のある管理者資格では、管理責任を明らかにするために1施設1名となっているものが普通でしょう。 となると、管理薬剤師が風邪をひいたら薬局(調剤業務)も休まないといけない。管理薬剤師が昼休みに入ったらお店も昼休みになるし、極端な話、管理薬剤師はトイレにも行けなくなる・・・ 「アルバイト(非常勤)を管理薬剤師にすることはいけない」ということで、管理薬剤師不在のときも、資格・権限を持って代理する者がいれば問題はありません。 当然、問題が起きたときには、管理薬剤師が代理人任命を含め、全責任を負うものであり「僕、その日は休みだったから知りません」は通用しません。
お礼
回答者さん回答頂き有り難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
経営者や店長は資格無くとも構いません.管理薬剤師を雇えばいいことです.常駐して居なければなりません.違反です. 保健所に連絡すれば取り締まってくれるはずです.
お礼
回答者さん回答頂き有り難う御座いました。 インタネットで調べる限り現状人件費等様々な理由で薬剤師を常駐 させずに営業を行っているドラッグストアーは結構あるようですが、 ドラッグストアーの方にも色々と事情があると思いますし 私自身ドラッグストアーの経営方針にどうこういうつもりはないのですが、 保健所に連絡すべきレベルの問題でしょうか? もし可能でしたら再度回答の程宜しくお願いします。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
>店長が薬剤師でないといけないという決まりもないのでしょうか? ありません。 そもそも薬事法などには「店長」という規定自体がなかったのではないか と。 薬剤師資格は処方薬の管理や調剤に必要な資格であり、店長はその店舗の業務全般の管理責任者です。 薬事法等の責任を管理薬剤師が負う(薬剤師不在のときには、要指示薬などの出し入れが出来ないようにする など)のであれば、店長の任命に制限はありません。
お礼
回答者さん回答頂き有り難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
処方箋による調剤(薬の提供)は薬剤師でなければ行うことはできません それ以外(単なる薬の販売)は 薬剤師以外でも可能です まして 店長が薬剤師である必要などさらさらありません インターネットで検索すれば、かなりのところまで調べられます 思い込むのは勝手ですが その思い込みを押し付けたり、思い込みで批判することの無い様に 充分な調査を行うことに留意されますよう
お礼
回答者さん回答頂き有り難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
劇薬とか薬剤師が居ないと扱えないものを売らなければ良いみたいですよ… そういうものを扱える許可がある店舗でも、薬剤師不在なら「今はダメ」ということで良いようです。 なぜ断られたのか解らなかったのですが、「不在だから」だったようです。(前日には売ってもらえたのに? です) スーパーの薬のコーナーで薬剤師も専門のスタッフも不在の時は 食品と同じレジで購入できましたし…
お礼
回答者さん回答頂き有り難う御座いました。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答者さん大変詳しい回答頂き有り難う御座いました。 そのドラッグストアーは現在は薬以外の物も販売していますが、 以前は薬しか販売していなかったと記憶していますし、 今は名前もカタカナに変わったり、合併等をして社名変更していますが、 名前に元々『薬』という字が入っていたと思いますので、 確認したわけではないですが多分「薬局」または「一般販売業」 に入ると思います。