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ポストカードの著作権について

オークションで海外で使われた古い(消印が1903年になってます)ポストカードを落札したのですが、このポストカードの天使の絵をお店のロゴに使うのは問題あるでしょうか? 製造から100年以上経過、海外で製造されたと思われます。 天使の持ち物を多少加工する予定ですが天使自体はそのまま使いたいです。(4人描かれた天使のうち1人の天使のみです) 予定では車に貼るカッティングシートと名刺のデザインに使いたいです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

専門家に確認して頂いた方がよろしいと思います。 まず、著作者が生きているか、死んだとしたらいつ死んだのかによって財産権としての著作権が残っているかどうかを判断することになります。(絵画の場合、原則として著作者の死後50年まで) 著作物を無断で改変することは著作者人格権の侵害に当たりますが、この権利は生存中に限られます。 が、著作権法第60条では、 「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」 と非常に曖昧な言い方をしています。 お問い合わせの件は、著作者もわからない、もちろん生存しているかどうかもわからない状態です。 どうしても著作者がわからない場合は文化庁長官の裁定を受けて使用料を払って使えるという制度(著作権法第67条)もありますが、詳細についてはわかりませんので、専門家に確認して頂くのがよろしいかと思います。 著作権テレホンガイド:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html

nori_i46
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作権法も曖昧な表現ですね。 問題になるのも嫌なので専門家に相談してみたいと思います。