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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職活動実績になる?&開業の場合)

アパレルの下請け業務を始めようと思っています 就職活動実績になる?&開業の場合

このQ&Aのポイント
  • 就職活動実績になるのか
  • アパレルの下請け業務で個人で開業する場合の再就職手当の条件

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.1 の補足への回答です。 個人事業の場合、生計を成り立たせる主たる職業に別に就き、副業として個人事業を行なうケースがあり得ます。 すると、個人事業をやめようと思えばいつでもやめられますし、個人事業の開始そのものだけでは、継続性が証明できないことになります。 つまり、個人事業の場合、その事業が「生計を成り立たせる主たる職業(当然、継続されなければ意味がありませんよね)」とイコールだとは限らないんです。 となると、「何のために開業したのか? 生計を得る(= 失業の状態を解消する)ためではなかったのか?」ということになってきます。 だからこそ、「生計の糧にするための覚悟(これが「継続性」ですね。勝手にやめたりできない、という状態にする必要性からも、法人のほうがベストなわけです。)を決めた」という証しとでも言いましょうか、「できるだけ、法人としての事業所(有限会社でもOK)を設立して下さいよ」ということになりますし、その結果としての「登記簿謄本」の呈示なのです(注:必須ではなく、「可能な限りそうされたし」の意です。「最低限「開業届の写し」を出していただくけれども、できれば「登記簿謄本」を。」というのが方針である、とも言えます。)。 一方、業務請負の場合は、受注が何とも不安定ですよね? そういう意味からも、こちらも「継続性が保証されている」とは認めがたいんです。 ハローワークでは、開業を計画されている場合は、むしろ積極的にお尋ねになったほうがよろしいかと思いますよ。 現実に開業に踏み切らないかぎり、基本手当(失業手当、などという呼び方はしません。)が出なくなる、などということもありません。 次回失業認定日に相談なさってみて下さい。 「派遣就業」というのは、「どこかに派遣されて開業する」(期間限定の代理店などですとよくあります)の意で申しあげたのですが、言葉足らずで申し訳ありませんでした。 こういう形の開業はNGですよ、ということを言いたかったのです。 一般に言う「派遣」(1年未満)の場合、人材派遣会社に登録しただけではNGですが、その派遣会社と労働契約を結び、かつ、実際に仕事に就けば、ご承知のように就業手当の対象となります。 (要は、1年以上ならば再就職手当、1年未満ならば就業手当です。)

ayaKa28
質問者

お礼

とても分かりやすく解説していただき、ありがとうございます。 確かに、請負は時期も量も不安定です。始めたばかりでは、認められにくいですね。 雇用保険の、失業給付の、基本手当、だったでしょうか。 基本的な知識がごっちゃになってしまいました。失礼しました。 ハローワークで話してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

補足です。 法人といっても、必ずしも社員を雇わなくたっていいんですよ。「経営者(法人)としての自身が、社員としての自身(個人)を雇う」という考え方ができるからです。 「法人」と「個人」の違いがミソです。

ayaKa28
質問者

お礼

そうなのですか・・・。 まだまだ起業・開業に関する知識が不足しておりました。 私の場合法人という考えはまだありませんが、もっと勉強が必要ですね。

回答No.2

補足です。 開業の場合は、開業実態の実地調査が入る場合があります(不正受給防止の観点からチェックが厳しくなっていますので、たいていそうなります。)。 また、「登記簿謄本を‥‥」といわれるゆえんは、「個人経営であっても、何らかの会社組織にしなければ開業とは認められない」という意味です。

ayaKa28
質問者

お礼

法人として、社員を雇って開業という以外は、なかなか認められにくいということでしょうか。 そうかもしれませんね。 たしかに、チェックはそれくらい厳しくて当たり前かもしれません。 目からうろこのお話がたくさんです、お聞きして良かったです。 ありがとうございます。

回答No.1

ご質問の1つ目については、求職活動実績にはなりません。 これは、求人への応募という形ではなかったためです。 ご質問の2つ目については、一般に「登記簿謄本」の提出を求めて確認します。 事業の継続性を公的な書類によって確認しなければならない、という目的のためです。 「業務請負」や「フランチャイズ」の場合には、事業の継続性が保証できないため、一般には「開業」とは認められません。 その他、「生命保険会社の外務員」「損害保険会社の代理店研修生」のように、「1年未満の雇用期間が定められ、雇用契約の更新にあたっては一定以上の目標の達成も条件付けられている」という場合も、開業とは見なしません。 さらに、「派遣就業」のように、「1年未満の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合」も該当しません。 詳細は必ず、管轄のハローワークに直接問い合わせて下さい。 ハローワークごとに、解釈が微妙に異なる場合もありますので。

ayaKa28
質問者

お礼

整然とした回答、ありがとうございます。 登記簿謄本の提出は、法人の場合のみだと思っていました。 個人事業で開業の場合は、開業届の写し、とあったのですが。 登記簿を提出ということは、事業所を設立しなければならないということでしょうか。 自宅を事業所にしたり、人を雇わずに始められる方もいると思うのですが、そういう場合は開業とみなされない…と。 でも、確かに、そのような場合継続可能とはなかなか認められないかもしれないですね。 どちらにしろ、業務請負では再就職手当は見込めないということですね。 ハローワークでカウンセリングに相談してみたのですが、曖昧な答えしか頂けなかったので、助かりました。 もう一度、認定日に相談してみた方がいいのでしょうか… このようなことを相談すると、事業の準備を開始していると判断されて、失業手当が出なくなるのではとの不安があったのです。 質問1については、事業の準備にも当てはまらず、活動実績にもならないですね。 でも、1年未満の雇用の派遣の場合、就業手当に該当するのではありませんでしたか? 専門家の方にご回答いただけ大変感謝致します。

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