> 以前落札した時の出品者の写真を利用するのって何かまずいでしょうか?
法律カテゴリーでのご質問なので、法律に立脚してコメントしますと、既にご回答のあるとおり、著作権法違反になるおそれがあります。
つまり、「違法行為になるおそれがある」という意味で、まずいといえます。
「おそれがある」としているのは、過去の裁判所の判断からいって違法にならないケースも考えられるからです。例えば、平面構造のオークション品を写真に収めたものを拝借したときは、東京地裁平成10年11圧30日判決の規範に照らせば、著作物とはいえない可能性が高いものと思います。この場合、著作権法違反になりません。
シャツの写真については、私個人の判断としては、これをテーブルや床の上などに平面的に広げて撮影したものであれば、その写真は著作物とならず、したがってこれを拝借しても著作権法違反にならないだろう、と考えております。他方、マネキンに着せるなどして立体的に撮影したものであれば、その写真は著作物となり、したがってこれを拝借すれば著作権法違反だろうな、と思います。
未使用品については、未使用であることを示す写真を撮影したときに、箱に印刷されている写真もたまたま写ってしまったというのならば、著作権法違反とはなりません(撮影者本人が「たまたま」と主張しても、写りが「たまたま」とはいえそうにないときは、著作権法違反を問われうるでしょうね)。
未使用品の商品そのものの写真については、メーカー等のURLを提示するなど、写真を直接に提示しない手段方法にすれば、著作権法違反になることなく、商品説明の目的を達成できるかと思います。
親告罪についてコメントすれば、著作権法は、法で保護する権利のうちの一部につき、親告罪としています。この「親告罪」は、違法だけど申告がなければ公訴提起できない、という性質のものです。親告がなくても違法にはなってしまうんです。
それから、前述のとおり、写真の拝借は、必ず著作権法違反になるかというと、そこまではいえないものの、法違反の「おそれがある」のは間違いありません。したがって、「今現状行われているオークションなどはほとんどが違法違法になるのですね」とおっしゃるのは、「ほとんどが」という点で言い過ぎかなぁ、とも思うのですが、あながち間違いでもありません。
素朴な感情からだと、「何がまずいの」というお気持ちにもなりましょう。そのお気持ちは、分からなくもありません。
しかし、写真の著作権は写真を撮った人の権利を保護しようとするものですから、撮った人から見てどうなのかを考えなければなりません。この点、撮った人の立場に立てば、使いまわされては通常いい気持ちがしませんよね。著作権法は、これを保護しようとしているんです。
悪用するおつもりがなくても、他人を不愉快にするかもしれない法違反の行動は、出来るだけやらないほうがいいと思いますヨ。(法律カテゴリーであることも意識して、このようなまとめにしてみました。)
お礼
お礼が遅くなりすみません。 大変わかりやすく的確な回答感謝します。 法律カテゴリーですから正論さえいってれば間違いないという簡単な意見が多いなか、大変わかりやすく納得のできる回答ありがとうございました。