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レンタルDVDを
レンタルDVDを借りたことを忘れて結局見ないまま返しちゃうってことがあるんですが、友人は、「DVD Decrypter」「DVD Shrink」を使ったらいいと言ったのですが、このようなソフトを使用したら犯罪なんでしょうか? それと調べてみたら、このようなソフトの使い方が載っているサイトがあったのですが、このようなソフトの使い方を載せたらもし犯罪になるとしたらいけないんじゃないですか?
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まず、ご質問が2つあると思います。 ・「DVD Decrypter」や「DVD Shrink」などのソフトの使用は犯罪か? 法律的に個人的なバックアップは合法ですから、技術的保護手段を回避しない限り、 使用に問題はないでしょう。 市販やレンタルのDVDには、CSSと呼ばれる技術が含まれていますが、既に回答にある ように、著作権を管轄する文化庁の見解により、現在ではコピーガードではなく アクセスコントロールであるとされています。 そのために、CSSを回避するソフトを用い、DVDをコピーすることは違法にはならない という判断が現在のメインです。 以下も参考にしてみて下さい。 # http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html # http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html ・これらのソフトの使い方を説明すると犯罪か? 使い方の説明だけであれば、犯罪にはならないでしょう。 これだけでは直接、著作権法にも不正競争防止法にも当たらないとされています。 唯一、幇助という意味ではこれに触れる可能性もありますが、立件は難しいです。 過去に泥棒のやり方を解説した本があったのですが、裁判所から合法である見解 が出されました。防犯上、敵を知る意味でも、泥棒の手口を知ることも重要という 意味もあったようです。
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犯罪にはなりません このサイトでの使い方についての質問等は禁止事項になり削除対象です
- minollinn
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法律家ではないですので個人的意見ですが。 <このようなソフトを使用したら犯罪なんでしょうか? DVDメディアのバックアップにも使えますので、使って即違法かどうかわかりません・・・ 本屋さんのPCのコーナーにはずら~~りと並ぶ「DVD簡単コピー」「何でもコピー」などなど・・・これらの本はどうなるのでしょう。 「こういうのもあるよ」と紹介するのは違法でしょうか。 また、個人的に使った場合、誰かが通報でもするでしょうか。 コピーガードを破ってコピー物を販売や、勝手にネットに流すなどすれば即違法なのはご存知と思います。 怪しげに紹介されたものを実行するかどうかは自分の判断のように思います。 みんなでわたればこわくない・・的な つごうのいい言葉ですが「自己責任」かもしれません。
レンタルDVDをコピーすること自体は犯罪ではありません。 ただそのDVDにコピーガードがかかっていれば、著作権法30条違反になり犯罪です。 質問のソフトは基本的にガードを外すために利用するもの。 使わないほうが無難です。 CSSという技術をコピーガード(コピープロテクト)に含めるかどうかという問題はありますが。 当初は含めていたが、今はアクセスコントロールでコピーガードではないという意見がメインではあります。 しかしこれ以外の技術が使われていれば、即コピーガードと考えていい。 サイトにしてもそのサーバーが日本国内かどうか。 すべての国でコピーが違法じゃないし。 それに掲載自体は問題ないという意見も多いですし(堂々と本も売られてるし)。 あくまで技術的な記事で、実行する際は自己責任というスタンス。