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保険会社の示談提示内容に不安が…

3月に、当方自転車相手は乗用車で、出会い頭の事故で怪我をしました。左五指中足骨骨折と胸部打撲で、救急病院に搬送された後、点滴やギブスをしてもらい、入院はせずに帰宅しました。ギブスは33日後にとれましたが、その間、胸部の肋軟骨損傷が痛くて松葉杖も使えず、車椅子を室内で使用していました。 治療が終了して1ヵ月後の昨日、保険会社から示談の提示が郵送されてきたのですが、内容が腑に落ちません。 通院は、3月/3回、4月/3回、5月/2回、6月/1回で合計9回です。 休業補償は主婦\5,700×9=51,300とあるのですが ギブスの装着は通院とみなされるのではないのでしょうか? それだと3月1日の事故のため、3月/31、4月/4、5月/2、6月/1の合計38日になります。 左足膝のすぐ下から足の指の部分だけ出ている、サンタのブーツ状態のギブスです。 又、慰謝料はどういうものか\4200×64(対象日数)とあるのですが この対象日数64とは何でしょう? 総体的に、保険会社が世に言う“払い渋り”なのではないか?という印象を持ちました。 自賠責保険は、相手の会社の規定と関係なく、基準は統一なのではないのでしょうか?代理で扱っているに過ぎないのではないでしょうか? 自賠責を払い渋って、なにかその会社の得になるのでしょうか? 保険会社の内情に詳しい方、教えていただけませんか? 保険会社には数字の算定基準を聞くつもりですが、どう対処したらいいのか、事前に教えていただくと心強いと思い質問いたしました。 どうぞお助けください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.3

主婦の休業損害は「認定休業日数は原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様等を勘案して、 治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」と言うのが自賠責の考え方です。 実治療日数だけとは限りません。 もし64日がギプス期間を考慮に入れているなら「被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」が死んでしまいます。 また、ギプス期間を考慮に入れているなら、計算があいません。 あんま等に等に行っていたとしてもです。 ですから確認するよう回答しました。 >家族の人身傷害保険の差額とは? 相手保険会社の支払い金額が、人身傷害保険の積算方法で計算した額より少ない場合、差額が支払いされると言う事です。 自賠責の範囲内であっても同様です。

minipy
質問者

お礼

再びありがとうございます。 私の場合、足のギブスだけならともかく、肋軟骨の痛みが激しくて、家の中で壁を伝って動くのも大変でしたので、室内用の車椅子をレンタルして乗り切りました。保険会社にもその旨は連絡して、医証も病院で発行してもらい提出してあります。 用もないのに医者にかかる暇も根性も持ち合わせないつもりですし、釈然としない気持ちのままでもいやなので、しっかり問いただそうと思います。

その他の回答 (5)

  • tapu99
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回答No.6

計算ミスという名の払い渋り?はあるようですが・・・ 自賠責の基準は決まっていますので計算が正しくなければ抗議するべきです。 相手のいう基準が信用できなければご自身で基準を確認してみるべきです。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/contact.html >慰謝料はどういうものか\4200×64(対象日数) 64という数字がどう出てきたのか不思議ですね・・・ 自賠責基準でなく相手の保険屋側の社内基準? 他の方も書かれていますがギプスが加味されなければ18です。

noname#107982
noname#107982
回答No.5

ギブスお調べださい。=ギブス種類とカルテの治療固定理由  私の場合  残念経験者

  • tpedcip
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回答No.4

訂正 「また、ギプス期間を考慮に入れているなら、計算があいません。」 を、 「しかも、ギプス期間を考慮に入れているなら、慰謝料の日数計算があいません。」と訂正します。

minipy
質問者

お礼

色々ご教唆ありがとうございました。 結局、問いただしている間に相手が「アレ?」とか「ちょっちょっとお待ちください」と提示内容をすべて撤回し、その後当方の当初考えていた数字で積算しての回答がありました。 担当者の認識間違いだったとのことです。?? ギブス装着日数の数え方のミスと重複日数すべてをそこから引いて考えていたと聞き、一番基本的な計算を間違えるなんて、と呆れました。提示額が最終的には倍以上の違いとは? 休業補償も、こちらの状態を勘案して計算通院日数(ギブス装着を含む)の2倍として頂けるようです。 色々皆さんにアドバイスを頂いているうちに冷静になれて、交渉時にもゆっくりしっかり対応できました。 ありがとうございました。

  • tpedcip
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回答No.2

長管骨とか三大関節部分のギプス固定期間が通院日数として斟酌されます。 足関節の部分で言えば、リスフラン関節から足首側です。 足根骨部分と言えば判りやすいでしょうか。 中足骨は残念ながらリスフラン関節から指側にあります。 従って、厳密に言えば対象外です。 保険会社の計算書は私も理解できません。 確りと確認して下さい。 ところでご家族に人身傷害保険のオールリスクタイプに加入されている方はいませんか。 これに加入されていれば、差額が支払いされる場合があります。

minipy
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございます。 家族の人身傷害保険の差額?とはどういう意味でしょうか?教えていただけませんか?

  • n_kamyi
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回答No.1

自賠責基準の主婦休損は実通院が伴っていないと認められない傾向にあるようです。 ギプス装着期間も通院とみなすのは慰謝料のほうですから、通常は9回の通院ですと、4200×9×2ですから、慰謝料を64で計算しているので、慰謝料にギプス装着期間が加味されていると思われます。 保険会社は自賠責限度額内においては、自賠責基準を下回る提示はしません。 そんなことして、金融庁にばれたら会社が潰れます。 自賠責の算定に納得いかなければ自賠責に対して、再審査請求するしかありません。

minipy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では主婦の場合、休業補償はギブス装着し家で身動きがままならない状態でも認められないというわけでしょうか?保険会社と交渉の余地はないでしょうか?

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