- ベストアンサー
分譲マンション
分譲マンションの総会について質問です。 2人で持ち分半分ずつで購入したマンションは総会の時どちらか代表者しか議決権はないのでしょうか? 委任状が半分以上を占める場合、それは理事長に帰属して、全ての議案が通ってしまうと言うことでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
管理組合の理事長をやってました。 分譲マンションの管理組合の議決権は、そのマンションの管理組合規約に定められていますが、基本的には、1住戸に対して、1の議決権があります。(専有面積により別の決定方式が存在し、1住戸が2の議決権を有することも有り得ます)共有名義の場合、総会に出席して議決に加わる為には、事前に、理事長宛に代表者を届け出る必要があります。一般に総会の議決権は、全議決権の過半数又は、4分3若しくは5分4(その議決対象の内容によって、議決権の必要数が変わります)で承認されます。この場合、委任状は、理事長に帰属するのではなく、総会の議長が判断することになります。(総会において、議決する場合、基本的には、その総会での多数を原則としますが、最終的な判断は理事長がすることになるので、結果的には、質問のように、理事長に帰属しているように考えられますが、現実的には、総会で反対された議案を、委任状を盾に理事長が反対を押し切って議決することは有り得ないと思われます。
その他の回答 (1)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
マンション管理組合の理事長をしております。 うちのマンションの規約に沿って回答します。 うちのマンションでは,1住戸につき議決権は1票です。 1住戸につき,区分所有者が複数いる(夫婦2分の1ずつの持ち分など)場合は,入居時に議決権を行使する者1名を届け出て貰っています。(届け出により変更は可能です。) うちの管理組合総会を欠席する場合の委任状には,誰に委任するかを書く欄があります。ですので,必ずしも理事長に委任されるものではありません。また,議案を特定し,その賛否を含め,意思表示をすることを認めています。 ただし,誰に委任するかを記載しない場合や議案の賛否についての意思表示がない場合は,総会の議長に委任したものとみなすという規定があります。また,総会の議長は,理事長が務めるという規定もあります。 総会の議事は出席組合員の過半数で決するという規定があり,議長が議決権を行使するのは,出席組合員の票決が賛否同数の場合に限られています。よって,議長(理事長)に委任する旨の委任状が議決権数の過半数があっても,出席組合員の票決で反対が過半数を占めた場合は,その議案は否決されます。 うちのマンションができて12年余り。これまで,総会で激論が交わされたことはありますが,理事会が提出した議案が,出席組合員の過半数の賛成を得られなかったことはないので,総会において議長が議決権を行使したことはありません。 以上,うちのマンション管理組合の規約に基づいて回答させていただきました。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。