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二回目です

私は7年前に無免許でつかまり再度1年前に捕まりました。二度と同じ過ちを犯さないと警察の方と約束したのでそろそろ教習所に行こうと思ってるのですが可能ですか?警察に問い合わせをしに出向いたのですが大丈夫じゃない?なんて他人事でした。自分を捕まえてくれ必死に叱ってくれた警察官に免許取りましたと言いにいきたいのですが。。。誰か教えてください、お願いします

みんなの回答

  • satoshite
  • ベストアンサー率27% (120/431)
回答No.2

No.1ですミスりました。 7年前に検挙されていたのなら、前歴が消えてからの検挙なので、欠格期間は3年じゃなくて1年でした。 ただ、欠格期間は、免許を取ってからの期間なので、免許取得直後に免許取り消しになって、1年経ったら免許取れるみたいですね。をれか、検挙されてから5年待つか。詳しくは、教習所か運転免許試験場で訊きましょう。

  • satoshite
  • ベストアンサー率27% (120/431)
回答No.1

無免許運転での検挙は、免許を取得しても即免許取り消しで、1年間(免許取り消し2回だと3年)免許を取得することができないという罰則があります。とりあえず原付免許でも受けて、合格して、3年の免許取り消しの期間を経て、その後教習所に通われるか、直近に検挙されてから5年たって(免許取り消しの前歴が消える)から、教習所に通われることをオススメします。。今教習所に通って、自動二輪なり普通免許なりとっても、すぐに免許取り消しになるので、教習料金が無駄になります。というか、現状では、教習所に入校させてもらえないような気がしますけどね……。

参考URL:
http://www.kenmon.net/point.html
tyjcmworld
質問者

お礼

ありがとうございます、自分は一年たてば前歴がなくなり教習所は勿論通うことも可能だと思っていました、これではまだまだ先ということですね

tyjcmworld
質問者

補足

今更ながら、後悔してますが自業自得ですから三年我慢します、ただ原付はべつなんですか?

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