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退職後の、扶養・出産一時金・失業保険の受給について
9/12に妊娠7か月で派遣勤務先を退職します。 教えて頂きたい事は3点あります (1)9/18の旅行時点で夫の扶養家族になり旅行補助金を申請できますか? (2)出産一時金は扶養家族でも受給できますか? (3)扶養家族でも失業保険の申請、受給は可能でしょうか? よくばりですが・・上記の補助をすべて受けたいと思っています。 どのようにしたらよいのか教えて頂けると幸いです。
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>(1)9/18の旅行時点で夫の扶養家族になり旅行補助金を申請できますか? 旅行補助金は健保が独自に出しているものではないですか、それなら健保に直接聞かないとわからないですね。 >(2)出産一時金は扶養家族でも受給できますか? 出産育児一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 また出産育児一時金の受け取りについてもう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Bの場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >(3)扶養家族でも失業保険の申請、受給は可能でしょうか? 健康保険の扶養でも失業給付の手続きや受給は出来ます。 そうではなくて失業給付を受けると、健康保険の扶養から外れなくてはならない場合があるということです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 失業給付の日額が3611円以下だと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。 また扶養になれない期間は失業給付を受け取っている日数のみです。 入金された日は関係ありません、実際に受給対象になった期間が扶養になれないのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば 1.日額が1円でもあれば不可 2.日額に関係なく扶養になれる 3.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 また前年の収入やその年のそれまでの収入を問題にする建保もあるので、そういうことも含めて確認が必要です。 ただ失業給付を受けるためには 1.働く意志があって 2.働ける状態であって 3.しかし仕事が無い というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。 その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
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- stingy
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(1)旅行補助金は会社にお尋ねください。(聞いたことありません) (2)被保険者が受給できます。 (3)失業給付金は再就職をしようとする方のための制度ですから 出産のための退職であれば申請は却下されると思ってください。 扶養家族でも申請できますが、受給により扶養を外される場合もあります。 出産予定なら受給延長の手続きをしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (3)ですが、国民保険ではなくて扶養でも受給延長や申請ができるんですね。問題の(1)は確かにおっしゃる通りです。。 ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。疑問に思っていたことが理解できました。問い合わせた所、主人の健康保険は一月から130万の収入があった時点でその年は扶養になれないという事で残念でしたが、調べたところ私側に35万+附加金があり、延長の保険料が国保より安いことがわかり年内は延長し出産一時金、来年は扶養で失業受給期間延長!と目処がたちました^^ありがとうございました。