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うつ病で就労できる状態ではなく、困っています。

現在、32才ですが、過去に、職場で、スタッフ全員からの過激なイジメを受け、23才の時に、「うつ病」と診断されましたが、自殺願望などのうつ病の症状が出始めて、その当時は、どこに行ったらよいかわからなくて、病院に行くまで、約1年半も経過してしまったためか、32才になった今でも、うつ病が治らず、ずっと通院しています。8年前に、その職場を辞めてからというもの、数件、短時間のパートタイムをしましたが、すぐに、うつの症状が出てしまって、早くて一週間、長くても三ヶ月で、解雇されてしまいます。 「精神障害者保健福祉手帳3級」は、交付されているのですが、現在、母と二人暮らしで、その母も、まもなく定年退職となり、収入が無くなってしまいます。母は、離婚する前、父と、自営業を営んでいたのですが、30数年間ずっと、年金に関しては、父が書類等を握っており、父は、「国民年金は、ずっと払っている」と言っていたため、母は、ずっとその言葉を信じてきました。しかし、実際は、その間ずっと未納で、母は、追納したとしても、国民年金受給権獲得条件の、「国民年金を、25年以上納付した」ことにはなれません。離婚してからは、会社員として働き、厚生年金を払っているので、その、10年間という期間の年金は、多少出るのではないかと思いますが、母の定年退職後の生活資金に、大いに不安を抱いています。 私が、障害年金受給権を申請するとか、今後の、生活資金に関して、何か、対処法は、ないものでしょうか?生活保護は、ミーンズテストで、親類や、妹の旦那さんの親戚にまで、迷惑がかかってしまうので、受けたくありません。 それから、通院費に関しては、「自立支援医療等受給者証」を交付していただいていますが、私の、うつ病(精神障害で)何か、国から援助してもらうことができるようなことはないものでしょうか?皆さま、どうか助言をお願いいたします。

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回答No.3

精神障害者保健福祉手帳での該当等級が上がったからといって、障害年金の等級も上がる、とは限りません。 その点には十分注意する必要があります。 両者の間には連繋関係がなく、それぞれ別個の障害認定基準によって認定がなされるためです。 また、「精神障害者年金」などという名称の障害年金は、一切存在しません。 こういう書き方をする方が多いのですが、たいへんな誤りです。 (そういう意味で、ANo.2は誤りです。) 障害年金とは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれかであって、障害の程度はもちろん、初診日証明要件や保険料納付要件(初診日よりも前の納付状況のこと。初診日後にいくら納付していても考慮されません。)が満たされなければ、いずれも受給できません。 また、いわゆる「名医」であろうがなかろうが、こと障害年金についてはあまり関係ありません。 いかに的確に年金の障害認定基準と照らし合わせて精神障害用の診断書・意見書を書き得るかという、知識や指定医要件(精神保健福祉法指定医であることが条件)などが問われるだけです。 極端な話、いわゆる「ヘボ医」であっても、ささっと的確な診断書・意見書を書いてくれれば良い、ということさえ言えてしまいます(ある意味で「コツ」です。)。 言い替えれば、経済的事情だけから考えるならば、精神障害の治療うんぬん以前の問題になってくる、ということです。 これは、本人の問題でもあって、いままでの病歴や就労状況をより的確・性格にまとめあげられる能力があると、より障害年金が受給しやすくなります(「病歴・就労状況等申立書」。障害年金を請求するときの添付書類です。)。 その他、主要なポイントはANo.1で触れられています。 そちらも参考になさって下さい。

8machi
質問者

お礼

アドバイスを、ありがとうございます。 ところで、「的確な診断書・意見書を書いてくれれば良い、ということさえ言えてしまう」とのことですが、その点に関して、非常に、悩んでいます。 「うつ病」だと始めて診断してくださった先生は、とても親切だったのですが、平成16年に、集中治療室へ入院され、「いつ、診察が再開できるかわからない」ということだったので、紹介状を書いてもらうこともできずに、二つ目の心療内科へ、自主的に転院しました。その後、知ったのですが、最初に通院した先生は、そのまま、亡くなられました。しかも、現在は、その病院も廃業しており、カルテもありません。 そこで、「初診時からの経過状況」を、二つ目の心療内科の先生に書いていただくよう、今、お願いしているのですが、この先生が、診察態度も、転院したいから、紹介状を書いてもらった時も、内服してもいない薬を、その当時、内服しています。と、嘘を書いたりして、悪い意味で、てきとうな先生なのです。当然、紹介状もなしに、転院していったわけですから、「初診時の状況も、経過もわからない」と言われ、母(客観的に見てどんな状態だったかを言ってもらうために)と一緒に、当時のことを説明してきたのですが、果たして、何と書いてくるのか、不安でたまりません。そういった意味では、現在、通院中の、三つ目の心療内科の先生は、「障害年金を申請してみたらどうか」と、提案してくれたくらいなので、もう一度、社会保険事務所に行って、様式をもらってきて、現在通院中の先生に、書いてもらった方がいいのでしょうか? どうしたら、一番適当なのか、どうか、お教えください。よろしくお願いいたします。

8machi
質問者

補足

アドバイスを、ありがとうございます。 ところで、「的確な診断書・意見書を書いてくれれば良い、ということさえ言えてしまう」とのことですが、その点に関して、非常に、悩んでいます。 「うつ病」だと始めて診断してくださった先生は、とても親切だったのですが、平成16年に、集中治療室へ入院され、「いつ、診察が再開できるかわからない」ということだったので、紹介状を書いてもらうこともできずに、二つ目の心療内科へ、自主的に転院しました。その後、知ったのですが、最初に通院した先生は、そのまま、亡くなられました。しかも、現在は、その病院も廃業しており、カルテもありません。 そこで、「初診時からの経過状況」を、二つ目の心療内科の先生に書いていただくよう、今、お願いしているのですが、この先生が、診察態度も、転院したいから、紹介状を書いてもらった時も、内服してもいない薬を、その当時、内服しています。と、嘘を書いたりして、悪い意味で、てきとうな先生なのです。当然、紹介状もなしに、転院していったわけですから、「初診時の状況も、経過もわからない」と言われ、母(客観的に見てどんな状態だったかを言ってもらうために)と一緒に、当時のことを説明してきたのですが、果たして、何と書いてくるのか、不安でたまりません。そういった意味では、現在、通院中の、三つ目の心療内科の先生は、「障害年金を申請してみたらどうか」と、提案してくれたくらいなので、もう一度、社会保険事務所に行って、様式をもらってきて、現在通院中の先生に、書いてもらった方がいいのでしょうか? どうしたら、一番適当なのか、どうか、お教えください。よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (6)

回答No.7

補足です。 障害年金の受給を請求する場合(裁定請求、と言います)のポイントについては、 初診日証明が得られなかった場合への対応方法も含めて、 請求のパターンごとに、既に以下の ANo.3 ~ ANo.7 で触れています。 参考になさって下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html

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回答No.6

どんなに多彩な精神症状があろうとも、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「精神の障害」に該当しなければ、 不眠や思考停止等がどれほど重くても、 障害年金を考えてゆく上ではあまり意味がありませんよ‥‥。 したがって、 障害年金でいう「精神の障害」の定義はどういうものか、 ということこそを十分に理解し、 その上でお医者さんに働きかけてゆく、ということが大事です。 言い替えれば、 実際の症状の中から、さらに障害年金に適するものを見いだす、 とでも言ったら良いでしょうか。 その点に大きく左右されるのです。 つまり、ただ単に、不眠や思考停止が顕著‥‥などというだけではダメです。 また、診療所の適否は、 ほんとうに人によりけり(医師の性格との相性、もありますよね) ですから、 診療所URLの紹介等を鵜呑みにすることは、避けるべきです。 (ANo.5は、経験者の談としては貴重ではあるのですが‥‥。) 一方、ANo.4で触れられているとおり(ANo.4の内容は一部不正確ですが‥‥)、 障害年金の請求パターンも考えてゆかなければなりません。 やるべきこと・見るべきものは、たくさんあるのです。 決して、病状だけで障害年金が出る、というような甘いものではありません。 こちら側が事前に、制度等を十分に学んでおく必要があると思います。 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(全文)を見る方法 1.厚生労働省法令等データベースシステムのサイトにアクセス  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 2.「通知検索」の項ま「本文検索へ」をクリック 3.「検索語設定」欄に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力 4.「検索実行」ボタンをクリック 5.3つほど表示されるはず (昭61.3.31 庁保発第15号 が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」)

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  • h1r0s13
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回答No.5

No2です。 やはり、不眠と思考停止でしょうね。前の回答者様にこっぴどく怒られましたが、私も経験者です。 前回の診療結果など、多ければ多いほど宜しいかと思います。必ずあなたの味方になって下さいます。 どうか希望を持って下さい。そしてお礼を下さってありがとう。以下のURLの診療所もありますので、付記させて頂きました。

参考URL:
http://www002.upp.so-net.ne.jp/k-kinroukyou/
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noname#115486
noname#115486
回答No.4

 障害年金の請求方法には、”遡及請求”と、”事後重症”の方法と、2つあります。(正確には、他にもあるようですが)  http://www.kamei-sr.jp/category/1232809.html  ”遡及請求”の場合、認められた場合、障害認定日(初診日から1年半後)から、今までの分の、障害年金が支給されるのですが。  ”遡及請求”が認められなかった場合でも、”事後重症”で認められる場合があります。  ”事後重症”で認められた場合は、障害年金申請日(役所に書類を提出した日)からの障害年金支給になります。  だから。2つめの医者の診断書で通らなくても、3つめの医者の診断書で通れば、ある程度のお金は入ってくることになります。

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  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.2

そのためには、精神障害の2級に格上げすることが肝要です。後はお医者さまを選ぶことです。 私の知っている女性の患者さまは、あまた様と同じ年代で、ちゃんと2級の手帳を持って、精神障害者年金を貰っていますよ。 見た目では普通ですが、やはりお医者さまで決まってしまいます。 その女性は川崎から、横浜の診療所に通って来ています。そのお医者さま(名医)のおかげで、今は朗らかですよ。 やはり、医者選びは恋人選びと言うのは本当ですよね。

8machi
質問者

お礼

アドバイスを、ありがとうございます。 ところで、精神障害者手帳の更新申請時期がまもなくでもあり、「精神障害の2級に格上げすることが肝要です」とありますが、医師に、どう言ったら、3級から2級に格上げしてもらえそうな申請書を書いていただくことができるのでしょうか? 私の、現在の症状としては、脱力感・不眠・引きこもり・落ち込む・落ち込んだために、たまに思考回路が停止し、起き上がれなくなってしまう・食欲過多・イライラする・落ち着かない・自分に自信がない・対人恐怖・やる気が全くない、などが主ですが、このような症状でも、2級に格上げしていただけそうな申請書類を作成していただくことは可能でしょうか?もちろん、私の、言い方次第なのでしょうが・・・。 行政のサービスも、3級と2級とでは、全然違いますし、私としても、「2級だったらなぁ」と思うことは度々あります。 再々で、申し訳ありませんが、もう一度、アドバイスをいただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

>母は、追納したとしても、国民年金受給権獲得条件の、「国民年金を、25年以上納付した」ことにはなれません。離婚してからは、会社員として働き、厚生年金を払っているので、その、10年間という期間の年金は、多少出るのではないかと思いますが これは誤りです。厚生年金と国民年金と合わせて25年以上というのが、基本的な受給資格です、しかし、カラ期間(質問者のお母さんの場合難しいかもしれない)とれる場合もあり、社会保険事務所へ確認に行かれることをおすすめします。 障害厚生年金の申請ですが、在職中に初診日があり、その際の受給要件などみたしていること、現在障害厚生3級以上と認定されることのかのうせいがあれば、申請自体はできます、病状その他の条件がありますので、社会保険事務所でご相談ください。

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