※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公衆送信権について教えて下さい。)
公衆送信権についての疑問
このQ&Aのポイント
著作権の中には、公衆送信権という権利があります。WEB上で作品を掲載する場合、その作品が他のサイトで公開される場合は、公衆送信権を許諾したことになりますか?
公衆送信権は作品に対しての権利であり、他のサイトでの掲載は公衆送信権の範疇に入ります。したがって、自身のサイトと他のサイトで同時に掲載することは避けるべきです。
公衆送信権の許諾は、掲載先が雑誌社運営のサイトであるかどうかに関係なく行われるべきです。他のサイトと仲間内で公開する場合でも、公衆送信権には適用されます。
著作権の中に、公衆送信権というのがあるという事を知りました。
私はWEB上で自作の小説を掲載しています。
自身のHPです。
その作品を、他人が運営しているサイト、例えば、巷に溢れている投稿形の携帯サイトだとします、そこに投稿をします。
そこには公衆送信権は絡んでこないと思います。
(私自身が掲載をし、私がいつでも訂正・削除できるから、と理解しているのですが……それ自体も違っていたらご指摘下さい)
ところが、その作品がそのサイト運営者をとおして掲載される事になれば、私が公衆送信権をそのサイト運営者に許諾したとなる訳ですよね?
私自身の手を離れてしまうから。
そういう場合は、私自身のHPに掲載してある元の作品は削除しなくてはいけないのですか?
公衆送信権というのは、私の作品(著作物)に対しての権利で、例えば、私自身とまた別のもう1人、という具合に2人、もしくは、それ以上に許されるものではないのですか?
いまいち説明が上手く出来ないのですが、WEB上に掲載される、その場が複数あってはいけないのですか?
実際に、公衆送信権にかかわるので、元の作品を削除して下さいといわれたのですが、それは、公衆送信権を許諾した相手サイトが雑誌社運営のサイトだったからなのでしょうか?
言ってみれば、仲間内のサイト同士だったら、私自身のサイトにも、他のサイトにも掲載されているということは構わないのでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら、あまり利用規約を詳しく読んではいないのですが、そのサイトでは、投稿・連載された作品は、人気が集まれば(これが曲者?)電子書籍として出版されます。 多分、それで、著作権にうるさいのでしょう。 >ちなみに、公衆送信権自体は、それだけを切り出して一人に対しても複数に対しても許諾することは可能です。 やっぱりそうなのですね。 雑誌社の説明を聞いて、公衆送信権を検索して調べてみてもいまいち曖昧にしか書かれていなかったので、ようやくすっきりしました。