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保険証について
先日、調停離婚が成立しました。 私は当然元主人の扶養から抜けるわけで、 国保に入る手続きをしようと思っています。 ですが、調べてみると、 扶養されていた時に入っていた社会保険の 資格喪失書のようなものがいるみたいです。 が、元主人とは当然こじれて別れたわけで、 諸手続きをした後、その喪失証明を 私に送ってくれるか、正直分かりませんし、 多分私の住所を正確には知らないはずです。 (場所は知っていますが) そうなると私はずっと国保にも入れないことになるのでしょうか。 さすがにそれは困るので、 私が直接元主人の会社に保険証を返還(郵送で)し、 以下の住所に喪失証明を送付していただきたいと、 返送用切手などを同封するのは、 あまりよくないことでしょうか・・・。 (元主人の面子は潰れるかもしれませんが・・・、それ以外の 理由として・・・) 私自身は元主人の住所も場所も知ってはおりますが、 やはり会いたくはありませんし・・・。 なるべく早く国保にも入っておきたいので、 私がどう行動するのが一番良いのか、 御教授いただけると幸いです。
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- laing
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2回自分で勝手に保険証を国保に変更経験があります。 1度目は大学に入るので、父の扶養から勝手に出た。 2度目は夫と揉めて、夫の扶養から勝手に出た。 2回とも、役所に国保への加入手続きをしただけでした。 (同時に以前の社会保険の扶養からは自動的に外れて、 相手にその通知が行っただけでした) 役所によってやり方が違うのでしょうか? 役所に行って、事情を説明して国保に加入させて貰えばいいと 思いますが・・・
- surinrin
- ベストアンサー率30% (284/939)
役所の窓口で相談してみましょう。 できれば、どこの健康保険に入っていたか、がわかる書類があるといいかもしれません。 よっぽどケチで横柄な窓口でない限り、「脱退しているかどうか」を電話等で調べてくれますよ。元ダンナがちゃんと手続きしてくれていれば、脱退の確認がとれるのですが、稀にダンナの手続きミス、ダンナの会社の手続きミスで処理されていない場合もあり、その場合は国保への加入はできませんけどね。 国民皆保険制度がありますので、単に手続きをしていないだけで、保険組合から抜けた時点で国保に加入していることになっています。 もし杓子定規すぎる役所だったり、脱退の手続きがされていない場合は、直接元ダンナの会社に問い合わせたほうがいいでしょうね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ◇国民皆保険 ・日本は「国民皆保険」が原則ですから,どこの健康保険にも加入しないと言うことは想定されていません。 ・国民健康保険法では,他の健康保険に加入していない方は,市町村が運営する国民健康保険(以下「国保」とします)の被保険者になります。 つまり,inkaroseさんが現在の健康保険を脱退され,国保以外の健康保険に加入されなかった場合は,自動的に国保の被保険者になります。 ただし,実務的には,国保への加入届けが必要です。 ・国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるも (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 --------------- 以上を前提に >そうなると私はずっと国保にも入れないことになるのでしょうか。 ・現在の保険を脱退することにより,自動的に国保の被保険者になります。ただし,実務的には,加入届けが必要です。 >さすがにそれは困るので、私が直接元主人の会社に保険証を返還(郵送で)し、以下の住所に喪失証明を送付していただきたいと、返送用切手などを同封するのは、あまりよくないことでしょうか・・・。 (元主人の面子は潰れるかもしれませんが・・・、それ以外の理由として・・・) ・一向に構わないと思いますよ。むしろ,国保に加入されるために必要なわけですから,inkaroseさんが取得されるべきものと思います。 なぜなら,就職され,国保以外の健康保険に加入すると言う選択もあり得るからです。 >なるべく早く国保にも入っておきたいので、私がどう行動するのが一番良いのか、御教授いただけると幸いです。 ・現在の保険の保険者(保険の事務の担当部署)に,資格喪失証明書をお書きの方法で請求されれば良いと思います。 (例) http://www.kenpo.gr.jp/daijihan/qa/qa_sonota.htm
お礼
御回答ありがとうございます。 なるほど、国民皆保険、そういう仕組みになっていたのですか。 どうやら、私が直接会社へ請求した方が良さそうです。 大変詳しく教えていただき、とても勉強になりました。 離婚と言うのはいろいろ勉強することがあるなあ~と 思った次第です。 明日にでも保険証を返送し、資格喪失証明書を 送付していただくよう、手続きを取りたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 現在まだ、保険証が私の手元にあります。 調停が終わった時に、書記官の方に、 「相手の方が、保険証を送ってくれと言ってますが・・・」 と言われたので、手続きする気は多分あるのだとは 思います。 ただ、その後、がかなり不安なので・・・。 いつ手続きするかとか、確認が取れないので、 自分で確実にやったほうがいいのかもしれない、と 思いました。 ありがとうございました。