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保証人が障害者になってしまったら・・・。
こんにちは。 父が母を保証人に立てて多額の借金(銀行プラス消費者金融)をしているのですが、母は脳の病気で、寝たきりで子供の名前もわからないくらいになってしまいました。 保証人になったのは、まだ健康なころでした。 今は自己破産等の判断ももちろん出来ません。 さて、ここで質問なのですが、もし父が自己破産をした場合、保証人である母に債務が回ってくるのでしょうか? そのとき、母、家族はどうしたらようでしょうか? ちなみに私にはとても払える金額ではありません・・・。 どなたか参考までにご意見いただけたらと思います。
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- kentkun
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あなたのお父さんの保証人がお母さんですから そのお母さんが認知症のようになったら、普通は保証人を入れ替える必要があります。 しかし出来れば金融機関から言ってくるまで放置しましょう。 事情を話せばあなたが保証人になれ、という話になるかもしれません。 自分にとって、もしかするとマイナスの情報をわざわざ金融機関に知らせる必要はありません。そういう仕組みは知らなかったことにしましょう。 と、いうことは金融機関から言ってきても、確実に返済できると確信を持てるまではのらりくらりとかわしましょう。 あなたのお父さんが自己破産した場合は、保証人であるお母さんに債務が回ってきますが、現状ではどうしようも出来ませんので、結局はそのご両親の相続人である、あなた(もしくはあなた方)に債務が回ってきます。 その時に返済できるなら債務を相続すればOKですし、無理なら相続放棄という手段もあります。 つまり、相続する財産より借金が多い場合は相続放棄という手続きをすれば借金をあなたが返済する必要はありません。
- pomepome39
- ベストアンサー率18% (159/851)
まずは保証人の届けを出してる銀行等に連絡するべきでしょう。 別の保証人が必要になると思います。 その前に破産してしまったらお母様に返済義務が生じるでしょう。 お住まいの弁護士センターなどでキチンと聞かれるのがいいと思います。
後から障害者になったからといって、支払い義務がなくなるわけではありません。 逆に保証人以外の家族には支払い義務はありません。 ただし当人が亡くなった場合、遺産相続するなら、債権も相続の対象となります。 債権が多いなら、相続放棄しましょう。