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未成年はプロペシアを使えませんか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4125603.html 美容&健康 > ヘアケア のカテゴリで質問したのですが、質問のポイントがずれていたかもしれないので、法律カテゴリで再度質問します。 医師の判断というより、法律的に未成年への処方が禁止されているのかどうかという点について、おしえてください。 よろしくお願いします。
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未成年への処方を直接的に禁じる法令があるかどうかは知りません(直感的には無さそうな気もします)。 でも、製薬会社は「20歳未満での安全性及び有効性は確立されていない」と言っているんですよね。 http://propecia.jp/secure/launchcontents/productinfo/effect.html 安全性が確立されていない薬を処方して(しかも、薬が有効かどうかも分からないのに!!)万が一のことがあった場合、その医師は業務上過失致死傷等の刑事責任を免れないと思います。
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- simakawa
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勿論,医師ですから,どんな薬も医師の責任において使えるわけです. 但し,用法・用量,薬の性質,安全性,投与期間,効果等を考えます. この薬についてはホルモン剤を3~6ヶ月以上も,未だ体が出来ていない人に与えるとは思えません. メーカーは何ら責任はありません. 投与した医師に全責任が生じます.
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、法律では、個別の薬の投与などの医療行為の可否を直接的に規定してあるのではなく、「それらの医療行為は個々の医師や病院の判断と責任に基づいて行われる」というふうに規定してある、という解釈でしょうか。 思いついた法律をいくつか参照しましたが、この件に関連すると思われる条文は以下のようでした。「医師の責任」という意味のものは今のところ見つけられていません。 *医師法 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM 第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。 *薬事法 http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM 第42条 厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
男性成人には、通常、フィナステリドとして0.2mgを1日1回経口投与する。なお、必要に応じて適宜増量できるが、1日1mgを上限とする。 と用法から見れば大人だけの薬です. ですから与える事は出来ません. ホルモン剤を長期に飲まねばなりませんから,子供への投与はしないでしょう.
お礼
ご回答ありがとうございます。 小中学生くらいの子供でしたら「壮年性」ではないと思います。ただ、高校生くらいになると成長に個人差が出てきます。 そのあたり、一律に成年か未成年かで判断するのではなく、医師に裁量の余地があるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 酒やたばこには未成年は禁止という法律がありますが、薬に関しては法律はなく、医師の判断にゆだねられているということでしょうか? さらに、患者側が自己責任で服用する旨の念書を医師に提出して、訴訟リスクを低減してやれば、処方してくれるのでしょうか?