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事業主と同居の親族は雇用保険がかけられないってどういうこと?
4月から父の経営する会社で働くことになり雇用保険関係を調べていたところ、事業主と同居の親族は保険がかけられないことが解りました。確かに同居はしていますが、家計が一緒になっているわけでも扶養してもらってるわけでもないのに、ただ同居しているという理由だけで保険適用外ということにどうしても納得いきません。これってどういう理由からのものなのでしょう?これから先のことを考えるとやはり保険はかけておきたいので、一時的にでも別居するべきかと考えています。どなたかご存知の方、教えて下さい。
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遅い回答ですが・・・個人事業主として回答します。 個人事業主の家族が雇用保険適用外なのは、#2の回答にもあるとおり、生計を一にしている場合、たとえ親の会社を退職しても、親の会社の利益により生活を保障されるためと言うことが基本的な理由になります。ハローワークによると、水道光熱費や食費など生計がハッキリ区別されていることを明確に証明できれば、雇用保険をかけることは出来るといっています。しかし、私の地区のハローワークでは、現実には1人もいないとも言っていましたが・・・ また、何らかの手を使って(通常は虚偽による場合が多い)雇用保険をかけ、失業給付を受給した場合、不正受給となり、同額の返済を求められると共に、会社も不正を幇助した事により、同額の反則金のようなものを請求されます。 ちなみに、労災保険は個人経営の場合、同居親族の場合でも一般の従業員と同様に、適用することが出来ますので、参考までに・・・(ただし他人従業員が存在し、他の従業員同様の身分でなければなりません。経営的立場にあるものは従業員とは言えませんから・・・)
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- sorano-sakana
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確認ですが、お父様の会社は法人事業所ではなく個人事業所ですよね? 個人事業所では事業主の同居親族の方は雇用保険に入ることはできません。 私も何故?と思いましたが、ちょっと考えてみました。もしかりにハローワーク から生計が一でない証明ができるかと問われたときに難しいのでは? 例えば家賃・水道光熱費・食費どれ一つとってみても一緒に暮らして いたら、自分の分は払っているよ!といっても区別にくいですよね。 これが法人事業所ならば同居親族でも雇用保険に入れることがあるそうです。 それは労働者として他の従業員と同じように働いている場合です。 例えば他の従業員と同じようにタイムカードを押して、同じように手当てが つけられ、欠勤控除をしている場合ですね。 それから、一時的に別居して・・・の件ですが、結局また同居したときに 失業保険からぬかないといけませんよねって思うのですが。 だいいち、辞めたとき等離職票などに住所を書くからハローワークにもわかる のでは?そうなった時、どうなるのかは分りませんが、問題にはなりますよね。 はっきりした答えでなくてゴメンナサイ SORA
お父さんの会社が、株式会社などの法人であるならば、事業主は、○○○株式会社になります。法人と同居するということは、想像上あり得ても実際は不可能です。だから、その事業主という箇所は、個人商店などの場合をさすものだと思われます。その会社の役員にならないかぎり、加入できるような気がします。個人場合は、親族間の扶養義務があるので原則として加入できないことになっているのでしょう。手元に、資料がないので記憶だけに頼っていますが、給与事務を行っていた際に、そうであったと思われます。職安で尋ねると教えてもらえます。