総理大臣の決まり方について教えてださい
総理大臣の決まり方について分からないことがあったので質問を投稿しました。
総理大臣は、国会で指名選挙がされ衆議院と参議院で過半数を獲得した人が総理大臣になり
衆議院と参議院で代表が違う場合は両院協議会を開き、両院協議会を開いても決まらない場合は
衆議院の代表が総理大臣になりますよね。。。。。
ここまでは知っているのですが、まず
(1)総理大臣は国会議員でもあれば誰でも立候補することはできるのでしょうか?
(2)例えば総理大臣に立候補した人がA、B、C、三人いて衆議院の指名選挙で
Aさん40パーセント、Bさん35パーセント、Cさん25パーセントとなって誰も過半数を獲得できなかった場合はどうなるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 時限的に、論理的かつ合理的に職務を遂行できる人を選びいっそ外国人に首相をやらせた方がましなのかと思いましたが憲法上の制約があるのですね。