会社法:役員の就任日について
ある株主総会で役員の選任が6月25日だったとして、
当該役員の就任承諾が8月1日だった場合、
旧商法では承諾をした日である8月1日が就任日でした
現在の会社法では、承諾日でなく選任した6月25日が就任日になります
(会社法332条1)
これでは、実際に経営にタッチしていない6月25日から7月末も
登記上は就任していたことになります
旧商法時代と違い、今の会社法では
就任日が違っていても、退任は同じ時期になるようになったにも係わらず
わざわざ、会社法が6月25日する趣旨を知りたいのですが
是非、教えて頂けないでしょうか?
補足 役員任期
旧商法・・「就任後」二年以内に終了する・・・・です
会社法・・「選任後」二年以内に終了する・・・・です
会社法下では、就任日は選任した6月25日
旧商法では8月1日で就任です
会社法では役員の退任時期は、旧商法とは違い一律なのに、あえてスタート時期まで無理に一緒にする趣旨が分からないという質問です
補足
なにを基準に馬車なら3月くらいがよかって、 いつをを基準にそれはのんびりすぎるのですか?