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自動車の名義変更を遠隔の居住地以外で行いたい
どなたか教えてください。 私の居住地は神奈川県ですが、仕事で山形県に滞在することが多く、現地での足として自動車を購入する予定です。 山形県で中古自動車を個人売買で入手した場合、わざわざ自動車を神奈川県の陸運に運ばず名義変更をしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。というか、そもそも可能でしょうか? 名義変更の手続き自体は、これまで数回経験しております。
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- FIX_007
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初めまして。車屋です。 これは合法的にできます。ただしいくつかの条件が必要です。 車検証をよく見て下さい所有者・使用者の欄の下に使用の本拠の位置という欄があります。これは例えば、東京本社の名義の自動車を神奈川県の支社で使うという場合などに使う欄です。この場合ナンバーは神奈川県の最寄りの管轄のナンバーになります。税金も神奈川県(軽自動車の場合は各市町村から)からきます。 この登録にはあなたがメインとして山形県で使用することを証明する必要が有ります。駐車場を借りただけでは不可能に近いでしょう。山形県で車庫証明を取る必要が有ります。あなたがサラリーマンで山形県で使用する実態を証明する物が無い場合は管轄警察の車庫証明係に相談(都道府県単位で警察の対応が多少異なるため)してみて下さい。そこで提示された書類等を揃えることができれば車庫証明書が発行されます。ただし実体が偽りである場合は違法行為です。車庫証明書が発行されれば後は自動車本体・該当車の車検証・譲渡者の委任状と譲渡書・あなたの印鑑証明書・印鑑(代行者が名義変更する場合はあなたの委任状)で名義変更できます。私は仕事でこのような事例を3・4件こなしました。軽自動車の場合はもっと簡単です。軽自動車検査協会で使用の本拠の位置をつけたいのですがと言えば通常の名義変更書類だけでOKです。車検証ができたら車庫証明を取りに警察へGO!です。これも実体を詐称すれば犯罪です。 ほかに不明な点が有る場合は、山形県の最寄りの警察署と陸運局に問い合わせた見ると良いでしょう。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
「現地の足」ということですから「使用の本拠」は山形になるんですよね? 所有者はあくまでも神奈川に住んでいるけど使用は山形なのでナンバーは「山形」ですよね。 以前、会社で車を出張用で購入した際に現地で購入してこっちには車を持ち込まずに登録した記憶があるんですよね。(勘違いだったらごめんなさいです) 車庫は神奈川だけど車は山形・・・というのは当然、できませんが車庫証明をきちんととっていればできるように思えますがどうでしょう。 陸事に問い合わせるのが一番確実かと思います。
お礼
ありがとうございます。早速問い合わせたところ、現地にて車庫証明を取れれば名義変更可能とのことでした(当然、山形ナンバーになります)。ありがとうございました。
法律上で来ません。 ディーラーが車を陸運事務所に持ち込まずナンバーをつけられるのは、新車でそのディーラーが登録している陸運事務所内だけで、他県ナンバーを取り付ける、名義変更などによりナンバーを取り替える作業は許可されません。 ですので、新使用者の住所地域の陸運事務所までもって行かなければ住所変更が出来ません。 ナンバーが変わらなければ、車を持ち込む必要はりませんが、貴方の住所が神奈川ですので、神奈川以外では住所変更は受けられませんし、車も持ち込まなければなりません。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。
お礼
非常に分かりやすい回答をご丁寧にありがとうございました。