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居住地以外の陸運局での登録
車庫飛ばしでは無く、合法意的に居住地以外の陸運局での普通自動車の登録は出来ますか? 個人登録普通自動車で、住民登録(居住地)は神奈川で登録は静岡。”使用の本拠の位置”は静岡で静岡のナンバーにするのは、現地に駐車場を借りるのは最低条件だと思われますが、警察や陸運局でそ質問されますか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
昔は、営業場が各地にあるような会社で、質問者の方と同様のことがされていましたが、本当に駐車場を確保した上でのことが多かったようで、特に問題にはなりませんでした。 しかし、時代が流れ、自家用車をそこらじゅうで保有するようになり、車庫が不足しだしたため、同様のことを車庫を確保せずにおこなう会社や個人事業者が多くなり、軽自動車にまで車庫の確保が必要になってしまったのです。 そして生まれたのが、「車庫飛ばし」 なる言葉です。 30年前でしたら、書類さえそろっていれば、多分、特に問題にされるようなことはないと思いますが、現時点では、まさに、「車庫飛ばし」そのものですね。
その他の回答 (2)
noname#131426
回答No.2
それを車庫飛ばしと言うのでは? 駐車場を確保する気があるだけ「マシ」なだけで。
質問者
お礼
なるほど・・・車庫飛ばしになるかもですか・・・ 有難う御座います。
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回答No.1
無理です。
質問者
お礼
お手数お掛けしました。 有難う御座います。
お礼
なるほどデス。 実際に”その”住所に届いた郵便物(差出人別3通以上)で、事業所の登記があれば、法人は可能みたいですが、個人ではやはり無理ですね。 ご丁寧な回答感謝です。