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交通事故 救務義務違反について
先日、追突事故を起こしてしまいました。 事故と言っても信号待ちでお互い停車中に不注意でブレーキペダルから足が外れてしまい、コツン(私の感じ的)と追突してしまいました。 たいした事はないと車を降り確認したところ、お互いの車両にはほとんど損傷は無かったのですが(私は軽で相手は88ナンバーの大きいバンでした)相手が首が痛いと言ってきました。 もちろん外傷も無く、なんとか示談で済ませようと話を15分程度していました。 *ここから相談なんですが、相手と交渉していましたが、保険屋さんが来るまで時間があったので300m程先のコンビニへタバコと飲み物を歩いてを買いに行きました。15分程でした。 戻ってくると保険の方が到着しており話しをしてる間に警察が来ました。一通り調書などを取りその日は帰宅しました。 後日警察署から呼び出され行ってみると、救務義務違反の疑いで立件するとの事です。ひき逃げ扱いです。 コンビニまでの経路も逃走経路と書かれいました。 当然逃げるつもりなど無く(車を置いて)話もでき首が痛いと言うだけだったので、コンビニへ行ってしまいました。警察が到着した時はその場にいました。 これで、ひき逃げ扱いです。 ひき逃げで起訴されるのでしょうか? 詳しい方、いましたらお願いします。
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補足
下記の補足の続きですが、先ほど思い出しました。 3)報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が 到着するまで現場に留まる命令に従う義務 に違反するとのことですが、私も相手も警察には連絡していませんでした。現場に来た保険屋さんが電話したようです。 となると私が戻ってきてからの報告なのでこの違反には引っかからないのでは?