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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:症状固定後の入院と手術)

症状固定後の入院と手術の対応について相談したい

このQ&Aのポイント
  • 頚椎椎間板ヘルニアの診断を受け、通院後に症状固定となったが、昨年に再び症状が悪化して入院・手術を行った
  • 相手方保険会社は入院・手術について賠償する意志はあるが、事故との因果関係を認めていない
  • 弁護士の意見では後遺障害の認定について新たな被害者請求を行うことが有利であり、入院治療費の交渉も重要

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.1

1.頚椎の前方固定術は11級に該当します。 一度14級の認定を受けているわけで、系列も同じですから、新たな医証を添付し、異議申立をします。 理由として「頚椎椎間板ヘルニアが悪化したため、前方除圧固定術を施術した」となります。 新たな被害者請求は新たな事故か、系列が違う場合です。 2.確りとした医証の収集です。 何よりも優先します。 3.事故との因果関係、他覚的所見、自覚的所見等です。 問題は、発病が症状固定後から可也の時間的経過がある事です。 これをどのようにして説明するかですが、適時通院していたなら、 何とかなるかも知れませんが、通院していなければ問題は深刻です。

bm-cnt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 症状固定後も手足の痺れが悪化し通院していましたので、弁護士とも打ち合わせし頑張ってみます。 ありがとうございました。