- 締切済み
賃貸住宅の敷金の返金について
賃貸住宅を出る際の、敷金の返金についていろんな意見があるようですが、部屋は6年で減価償却されたと考えて大家が次の人のために修繕するのは大家の費用と聞いた事があります。また新築で入っていない場合、すべてが修繕されて入居した訳ではないので前の住人の責任もあると思います。私は築後2年目の賃貸ハイツに10年住んで今年出る予定です。十分気をつけて、綺麗に使ったつもりですが返金どこまで主張できるのか心配です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- plokij75
- ベストアンサー率45% (716/1567)
ANo4. です。 消費生活センターのURLを訂正してください。 消費生活センター:www.kokusen.go.jp/map/
- plokij75
- ベストアンサー率45% (716/1567)
もし、ミスによる破損、故意につけた傷や付帯設備の交換等々がないようならば、敷金の全額返還を要求されても良いのではないでしょうか?? 勿論、長年住まわれて愛着があるところで、綺麗にして返したいと言うことであれば、クリーニング代ぐらいを提供するのも良いかも知れませんが。。。 以前、市の消費生活センターに相談したところ、故意に傷つけたり、ミスで破損したりしたもの等ではなく、通常の生活上で汚れたり、擦り切れたり、少々の傷等のような経年劣化によるものは、毎月の家賃で原価償却されているので、弁償しなくても良いと言われましたよ。 退去時のクリーニングについても、残留ゴミの処理や部屋の綿ゴミなどが落ちていないような日常の掃除がされている状態で良いと。。。 まずは、お住まいの地区にある消費生活センター:http://www.kokusen.go.jp/map/ に、現在の状態をお話になり、原状回復しなければならない部分があるかどうかチェックされたらどうでしょうか?? 具体的なことをご相談になれば、弁償すべきもの、弁償の不要なものを教えてくれると思います。 過去の事例や判例などの参考資料も頂いて、交渉の仕方も教えてくれましたよ。 消費生活センターは、電話でも相談できますし、親切に対応してくれると思います。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
賃貸契約する場合の指針となるものに、賃貸契約ガイドラインというものがあります。 これは質問のような退去時に敷金を戻す戻さないなどのトラブルを避けるために、過去の判例などを基にして行政で作成されています。 つまりガイドラインに添った契約を結んでいれば、トラブルになりにくいですよ。という指針です。 ガイドラインでは、賃借中の使用損耗や自然損耗については毎月の家賃に含まれているもの、とされてますから退去時に敷金からそれらを清算することは、ガイドラインの準じているとは言えません。 質問者さんの契約が10年前なら、ガイドラインに添った契約ではない可能性が高いと思われますが、その場合は当時の契約が有効になり、その契約で自然損耗も退去時に入居者負担で清算する、などとなってる場合は請求されるでしょうし、契約ですから払わなくてはなりません。 ガイドラインは指針であって法律ではありませんので、添わない契約をしても違法ではないからです。 もちろん請求を不服として裁判に持ち込めば、ガイドラインに添った判決が下され、払わなくて良い、になると思われます。 つまり一旦結んだ契約を一方的に反故にするには、司法の裁決が必要です。 まあ裁判までしなくても「ガイドラインを知ってます」と大家に話せば「仕方ない」と諦めて敷引きされなくて済む可能性もあります。 いずれにせよ今一度、当時の契約書を確認される事をお勧めします。
お礼
phantom2 様 ご回答ありがとうございました。 ガイドラインを見てみます。
- CaptainNl
- ベストアンサー率31% (6/19)
まず契約書を読んでください。 清掃費用など退去時の負担について規定があれば、通常そっちが参照基準になります。不正な要求を契約に定められたと思われる場合、裁判を起こして勝訴することもあります。 もっとも疑問のある「原状回復」の認識についていろいろ議論されていますが、Webで検索してみてください。参考になりますよ。
お礼
CaptainNl ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
全額の返金を主張してください、 出るときにはきちんと清掃さえすれば十分です。 個人の大家ならまず戻してくれるでしょう。
お礼
Singleman 様 ありがとうございました。 そうします。
お礼
plokij75 ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。