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扶養控除申告書

社員で外国の方がいます。何年も日本にいて、社会保険、住民税等納めています。その方が扶養控除申告書に外国に住んでる両親を記入した場合、確認するものが必要ですか?それとも本人が申告するものを信じて扶養にしていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社員が日本人でも外国人でも、同じに扱いますから、その社員の給料で生活をしていて、生計を一つにして、収入の基準(年間所得が38万円以下)を満たしていれば、扶養家族として認定されます。 日本人の社員と同様に、その点を確認すればよろしいでしょう。 その他には、特別に確認するものはありません。

mikimu
質問者

補足

回答ありがとうございます。では、本人が口頭で「外国に住んでる両親は働いてなくて、仕送りしています」と言えば、確認書類等(送金用紙)持ってきてもらわなくても扶養にしてもOKでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

本人の申告を信じるしか無いでしょう。

mikimu
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

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