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許状の代金
茶道を習っていますが、許状を申請するときの代金はどうして領収証を発行しないのでしょうか。友人で代金を支払ってあるのに先生が急に泣亡くなってしまいました。それで、何年か後、もう一度申請し直し、無事お茶名をいただけたのです。結局二度も代金を払ったのです。こんなとき領収書があれば二重に支払わなくてよかったのにと思います。古い慣習の世界もこれからは時代にあった対応が必要だと思いますが皆様はどのように思われますでしょうか?
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「時代」がどんな時代のことを意味されているのか、理解いたしかねますが、この「友人」さんの「先生」がイケナカッタ。と申し上げる他ございません。 茶道の「先生」たる者、一旦「許状の申請」を受け取ったなら、 自分の命に代えても、この「申請」を遂行しなければならなかったのです。 死の床に臨んで、後のことを信頼できる弟子に託すか、「友人」に返金すべきでした。 この場合茶人とはいえない、不幸な「先生」に就いてしまったということではないでしょうか。 人により「領収書」を出す人もありましょうが、こんな不幸な例はまあ無いものと思います。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。私はやはり金銭も生活きっちりとした方に習い問いと思います。